岩手県建設工事紛争審査会

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ページ番号1010841  更新日 令和2年7月27日

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建設工事紛争審査会とは

岩手県建設工事紛争審査会事局

審査会の目的

建設工事の請負契約をめぐる紛争の解決には、建設工事に関する技術、行政、商慣行などの専門的知識が必要になることが少なくありません。
建設工事紛争審査会は、こうした建設工事の請負契約をめぐる紛争につき、専門家による迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、建設業法に基づき、国土交通省(中央建設工事紛争審査会)及び各都道府県(各都道府県建設工事紛争審査会)に設置されています。

審査会は、原則として当事者双方の主張・証拠に基づき、民事紛争の解決を行う準司法的機関であって、建設業者を指導監督する機関や技術的鑑定を行う機関ではありません。

審査会の委員

審査会の委員は、弁護士を中心にした法律委員、建築・土木・電気・設備などの各技術分野の学識経験者や建設行政の経験者などの専門委員から構成されており、専門的、かつ公正・中立の立場で紛争の解決に当たります。

審査会の取り扱う事件

審査会は、当事者の一方又は双方が建設業者である場合の紛争のうち、工事の瑕疵(不具合)、請負代金の未払いなどのような「工事請負契約」の解決又は実施をめぐる紛争の処理を行います。
したがって、不動産の売買に関する紛争、専ら設計に関する紛争、工事に伴う近隣者との紛争、直接契約関係にない元請・孫請間の紛争などは取り扱うことができません。

紛争処理の方法

審査会は、「あっせん」、「調停」又は「仲裁」のいずれかの手続によって紛争の解決を図ります。
申請人は、事件の性質、解決の難度、緊急性などを判断して、そのいずれかを選択して申請することとなります。(ただし、「仲裁」の申請をするには、当事者間に「仲裁合意」があることが必要です。)

審査会の行う紛争処理手続は、原則として非公開です。

審査会の管轄

(1)岩手県建設工事紛争審査会

  1. 当事者の一方のみが建設業者で、その者が岩手県知事の許可を受けたものである場合
  2. 当事者の双方が岩手県知事の許可を受けた建設業者である場合
  3. 当事者の双方が、建設業の許可を受けた建設業者ではなく、その紛争に係る建設工事の現場が岩手県の区域内にある場合

(2)中央建設工事紛争審査会

  1. 当事者の一方又は双方が国土交通大臣の許可を受けた建設業者である場合
  2. 当事者の双方が建設業者で、許可をした都道府県知事が異なる場合

(3)岩手県以外の都道府県建設工事紛争審査会

  1. 当事者の一方のみが建設業者で、その者が当該都道府県の知事の許可を受けたものである場合
  2. 当事者の双方が当該都道府県の知事の許可を受けた建設業者である場合
  3. 当事者の双方が、建設業の許可を受けた建設業者ではなく、その紛争に係る建設工事の現場が当該都道府県の区域内にある場合

(4)管轄合意

上記(1)から(3)にかかわらず、当事者双方の合意により、いずれの審査会にも紛争処理を申請することができます。

紛争処理の申請方法

申請方法等につきましては、別添の手引をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建設技術振興課 建設業振興担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5942 ファクス番号:019-629-2052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。