県営建設(建築)工事の設計業務等積算基準等

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ページ番号1010901  更新日 令和6年3月21日

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趣旨

建築士法第25条の「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(平成21年国土交通省告示第15号)」が施行されたこと等を受け、県営建設(建築)工事に係る設計業務等の積算基準を定めました。

また、新たに「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準」(令和6年1月9日国土交通省告示第8号)が制定され、国土交通省において積算基準等が改定されたため、改正を行いました。

適用時期

この積算基準は、令和6年7月1日以降に入札公告又は見積依頼をする設計業務等に適用します。

更新情報

平成28年3月28日

積算基準及び積算要領を改定しました。
(耐震診断及び耐震改修設計業務に係る規定等の追加)

平成28年8月24日

積算基準及び積算要領につきましては、平成28年3月38日に当ホームページに掲載いたしましたが、積算要領の一部に誤りが見つかりましたので、今回、該当部分の修正を行いました。
注ホームページ上に掲載されている内容につきましては、すべて修正が反映されております。

平成29年5月24日

積算要領を改定しました。
(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)が全部施行されたことに伴う改定等)

平成31年3月29日

積算基準及び積算要領を改定しました。
(建築士法第25条に基づき定められる「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することができる報酬の基準」が見直され、平成31年国土交通省第98号が制定されたことに伴う所要の改定等)

令和6年3月18日

積算基準及び積算要領を改定しました。
(建築士法第25条に基づき定められる「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することができる報酬の基準」が見直され、令和6年国土交通省第8号が制定されたことに伴う所要の改定等)

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建設技術振興課 技術企画指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5951 ファクス番号:019-629-2052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。