新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応

ページ番号1050032  更新日 令和6年3月13日

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 令和4年2月1日開催の新型コロナウイルス感染症対策本部第48回本部員会議において、濃厚接触者のうち社会機能維持者の待機期間については、事業者の費用負担(自費検査)により4日目及び5日目の抗原検査で陰性確認後、5日目に解除とする対応が示されたところです。
 このことを踏まえ、県土整備部所管の工事等については、次のとおり対応することとしたのでお知らせします。

県土整備部所管の工事等における対応

1 工事等受注者において、代替要員が確保できないなどの事由により社会機能の維持に支障を来たすと判断した場合には、受注者の自費検査で陰性を確認した後、5日目の待機解除を可とします。

2 検査費用については、国土交通省大臣官房公共事業調査室へ照会した結果、令和2年4月20 日付け国土交通省土地・建設産業局建設業課長事務連絡に記載されている「設計変更の対象とする感染拡大防止対策に係る費用」には含まれないとの回答があったので、設計変更の対象としないこととします。

3 抗原定性検査キットは薬事承認されたものを使用することとします。

4 抗原定性検査キットの購入に当たっては、厚生労働省事務連絡により、別添の確認書を医薬品卸売事業者に提出する必要がありますので、御留意願います。

5 待機期間を短縮する場合には、管轄保健所から濃厚接触者に対して毎日行われる電話連絡の際にその旨を伝える必要がありますので、各事業所内で周知願います。

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建設技術振興課 技術企画指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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