令和元年台風第19号による災害の発生に伴う解体工事業の登録に関する特例措置等

ページ番号1024710  更新日 令和6年3月13日

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令和元年台風第19号による災害の発生に伴う建設リサイクル法上の特例措置等について

 国土交通省土地・建設産業局建設業課から令和元年10月18日付け国土建第303号により通知がありましたので、お知らせします。
 令和元年台風第19号に際し災害救助法が適用された市町村(*)の登録業者が対象であり、概要は以下のとおりです。

1.令和元年10月10日から令和2年3月30日の間に登録の有効期間が満了する場合、その有効期間が一律令和2年3月31日に延長されました。

2.建設リサイクル法に基づく変更等の届出について、令和元年10月10日から令和2年1月30日までに届出期限が到来するもので、その期限までに行うことができなかった者が、令和2年1月31日までに届出を行えば、行政上及び刑事上の責任は問いません。


(*)災害救助法が適用された岩手県内の市町村(R1.10.30現在)
  宮古市、大船渡市、久慈市、一関市、陸前高田市、釜石市、  住田町、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、野田村、洋野町

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建設技術振興課 技術企画指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
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