解体工事業登録について

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ページ番号1010880  更新日 令和8年8月19日

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「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「建設リサイクル法」という。)により、建設業の許可が不要な軽微な工事のみを請け負う者も、解体工事を請け負う場合には、解体工事業を営む者として、その区域を管轄する都道府県知事の登録が必要です。

(注)詳しくは、下記「解体工事業の登録と建設業の許可との関係」参照。

解体工事業を営むとは

 「解体工事業を営む」とは、解体工事を含む建設工事の完成を請け負う営業のことで、解体工事部分は自ら施工せずに他の者に請け負わせる場合であっても、その建設工事を請け負った者自身が「解体工事業を営む」ことになります。

解体工事業登録の必要な解体工事とは

建築物

 解体工事のうち、建築物を除却するために行うものです。
 (建築物本体は床面積の減少するもの、その他のものについては、これに準じます。)

建築物以外の工作物

 解体工事のうち、建築物以外の工作物を除却するために行うものです。

解体工事業の登録と建設業の許可との関係

 請負金額500万円未満の解体工事を請け負う者は、工事をしようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません
 ただし、建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業の3種類のいずれか。)を取得している者が、建設業法で定める「軽微な工事」に該当する解体工事を請け負う場合は、解体工事業の登録を受ける必要はありません。

 なお、「軽微な工事」に該当しない解体工事を請け負おうとする場合は建設業許可が必要です。

 「軽微な工事」:請負金額500万円未満の工事(建築一式工事にあたっては1,500万円未満又は延べ床面積150m2未満の木造住宅工事)

必要な解体工事の確認するためのチャート

登録申請等

1 登録(更新)申請

 (1)提出部数

    正・副本各1通

 (2)申請手数料

    新規登録  33,000円

    登録の更新 26,000円 (有効期間満了の30日前までに申請してください)

 (3)申請書提出窓口(持参又は郵送)(注)

    岩手県県土整備部建設技術振興課 技術企画指導担当(岩手県庁7階)

    電話019-629-5951

 

2 登録事項変更届、廃業届、建設業許可取得通知書

 (1)提出部数 1部

 (2)申請書提出窓口(持参又は郵送)(注)

    岩手県県土整備部建設技術振興課 技術企画指導担当(岩手県庁7階)

    電話019-629-5951

名簿

要領・様式

関連情報

建設業許可等に係る改正事項(平成28年6月1日から)については下記のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建設技術振興課 技術企画指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5951 ファクス番号:019-629-2052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。