令和8年度公共建築工事積算基準等(県土整備部)の公表

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ページ番号1097278  更新日 令和8年5月20日

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1 令和8年度公共建築工事積算基準等

 (1)令和8年度公共建築工事積算基準

 (2)令和8公共建築工事共通費積算基準(令和8年4月改定)

 (3)令和8年度公共建築工事標準単価積算基準(令和8年4月改定)

 (4)令和8年度公共建築工事積算基準等資料(令和8年4月改定)

内容は、別添ファイルをご確認ください。なお、(1)令和8年度公共建築工事積算基準の内容に改定はありません。

2 適用時期

(1) 単位施工単価の規定に係る部分(※)

令和8年5月1日以降入札公告する工事から適用する。

なお、工事請負契約書第26条第1項第1条から第4条(全体スライド条項)及び第6項(インフレスライド条項)の請求があった場合は令和8年4月1日以降を基準日とする工事から適用し、平成25年4月17日付け建技第4-8号により通知した「工事請負契約締結後における単価適用年月変更の運用基準」の請求があった場合は令和8年4月1日以降に請求のあった工事から適用する。

※「単位施工単価の規定に係る部分」

【単価積算基準】
「第3編 電気設備工事」-「第1章 新営工事」-「第1節 共通工事」-「2 配線工事」

  • 2-1 一般事項(3)及び(4)
  • 2-4 単位施工単価

注)ベース単価の歩掛りに係る「諸経費」については、改正前の単価積算基準「第1編 総則」-「3 歩掛り」-「(4) その他」を適用する。

【積算基準等資料】
「第4編 単価、価格等」-「第3章 電気設備工事」-「第1節 新営工事」-「第1項 共通工事」

  • 1 一般事項(2)
  • 2 単価、価格等(1)ロ、(2)イ

 

(2) 上記(1)以外の規定に係る部分

令和8年7月1日以降入札公告する工事から適用する。

3 留意事項

(1) 公共住宅事業者等連絡協議会の積算基準等の適用すべき積算基準が別にある場合は、その積算基準によります。

(2) 本積算基準等は、国土交通省大臣官房官庁営繕部による同積算基準等を準用しております。

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建設技術振興課 技術企画指導担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5951 ファクス番号:019-629-2052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。