熱中症対策に資する現場管理費補正の運用の変更について(廃止)

ページ番号1031208  更新日 令和5年6月8日

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運用の変更内容(廃止)

真夏日の定義

(変更後)

 「日最高気温が28度以上の日をいう。ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が28度以上の場合とする。」

(変更前)

 「日最高気温が30度以上の日をいう。ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が30度以上の場合とする。」

適用年月日(廃止)

 令和2年7月1日以降入札公告に付す工事

 ただし、令和2年4月1日以降入札公告に付した工事であっても、受注者からの申出があった場合は、受発注者協議の上、適用することができる。

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