岩手県の津波災害警戒区域

ページ番号1068269  更新日 令和6年3月13日

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津波災害警戒区域の指定について

 岩手県では、津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第53条第1項に基づく津波災害警戒区域を指定しました。

(1)対象市町村

 宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、野田村及び洋野町

(2)指定範囲

 令和4年3月に公表した津波浸水想定と同一の範囲

(3)指定日

 令和5年8月29日(岩手県告示第435号)

 

津波災害警戒区域(イエローゾーン)とは

津波災害警戒区域の概要

 津波災害警戒区域は、津波が発生した場合に住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、津波による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき区域のことです。津波災害警戒区域内に土地利用や開発行為等に規制はかかりません。

津波防災地域づくりに関する法律の概要

 指定にあたっては、「基準水位」も併せて公示されます。基準水位とは、津波が建物に衝突した際の「せき上げ」を考慮した高さのことで、津波避難ビル等の指定や整備に活用されます。

 基準水位は、5m四方毎に10cm単位で表示します。

基準水位

区域指定の効果

(1)市町村地域防災計画の拡充等

 市町村において「津波ハザードマップの作成・周知」「避難訓練の実施」「避難場所や避難路の確保などの対策」を実施することとなります。

(2)避難促進施設(地下施設・要配慮者利用施設)に係る避難確保計画作成・訓練実施

 市町村の防災計画で「避難促進施設」に位置付けられた社会福祉施設、学校、病院などの施設においては、「避難確保計画の作成と市町村長への報告及び公表」「避難訓練の実施」など、警戒避難体制の整備に向けた対策に取り組んでいく必要があります。

(3)宅地建物取引業法に基づく重要事項説明の対象

 宅地建物の取引においても、宅地建物取引業法に基づく「重要事項説明」として、取引対象となる物件が津波災害警戒区域内にある旨を説明することが必要となります。

津波災害警戒区域の概要

津波災害警戒区域図

 津波災害警戒区域図は以下をクリックしご確認ください。

 詳細な区域や基準水位は以下のリンクからご確認いただけます。

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 河川課 海岸担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5907 ファクス番号:019-629-5909
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