歩行者利便増進道路(ほこみち)制度

ページ番号1044649  更新日 令和6年3月13日

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 「道路を街の活性化に活用したい」「歩道にカフェ等を置いて滞在できる空間にしたい」など、道路空間を活用するニーズが高まっていることを受け、道路法の改正(令和2年11月25日施行)により、地域を豊かにする歩行者中心の道路空間の構築を目指す「歩行者利便増進道路(通称:ほこみち)」制度が昨年度に創設されました。

 今般、「県道の構造の技術的基準等を定める条例」を一部改正することにより、県管理道路においても、ほこみち制度を創設しましたほこみちに指定された道路の特例区域内では、物件や施設等を設置し、道路を使用する場合に必要となる「道路占用」の許可基準が緩和され、歩道上にベンチやテーブル等を置き、テラス営業等をすることも可能となります。

 制度の詳細については、添付ファイル「制度の解説」をご覧ください。

 

 

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【歩行者利便増進道路及び利便増進誘導区域の指定イメージ図】

占用許可基準の緩和

 道路区域外に占用物件を置く余地がある場合は、通常、道路占用はできませんが、特例区域内では、他に物件を置くスペースがあったとしても、道路の占用許可が柔軟に認められます。

注)道路占用する場合は、占用料が必要となります。

特例区域に設置できる物件等の例

・広告塔

・ベンチ

・街灯

・看板、標識、旗ざお

・幕、アーチ

・食事施設、購買施設

・レンタサイクル用の自転車駐輪器具

・催しのために設けられる露店や商品置き場

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このページに関するお問い合わせ

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