公職選挙法の改正(都道府県議会議員の選挙区設定の見直し)

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ページ番号1015509  更新日 平成31年2月20日

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平成25年12月、公職選挙法の一部を改正する法律が成立し、公布されました(平成27年3月1日施行)。
これまで、都道府県議会議員の選挙区は、公職選挙法の規定により、郡市の区域によることとされてきました。
今回の改正によって、都道府県議会議員の選挙区は、条例で定めることとされるとともに、一定の要件の下で、市町村を単位として設定することとされました。

詳細については、以下、「岩手県の選挙区」及び「総務省ホームページ(都道府県議会議員の選挙区設定の見直しについて)」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県選挙管理委員会事務局
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5238 ファクス番号:019-629-5224
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。