政治資金収支報告書及び領収書等の閲覧及び写しの交付

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ページ番号1015554  更新日 令和6年3月13日

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各政治団体から提出された政治資金収支報告書(以下「収支報告書」という。)や、収支報告書に添付された領収書等の写しについては、法や条例の規定に基づく開示請求等を行うことができます。

それぞれ、手続きが異なりますのでご注意ください。

また、総務大臣届出団体に係る手続きについては、「関連情報(本ページ下部)」の総務省ホームページをご覧ください。

収支報告書の閲覧及び写しの交付について

政治資金規正法第20条の2の規定により、各政治団体から提出された収支報告書について、要旨が公表された日から3年間、閲覧及び写しの交付を岩手県選挙管理委員会に請求することができます。

なお、収支報告書のPDFデータについては、インターネットによる公表も行っております。

閲覧

収支報告書の原本の閲覧を希望する場合は、岩手県選挙管理委員会事務局(岩手県庁8階)までお越しください。

時間:8時30分~17時15分(行政機関の休日を除く)

写しの交付

収支報告書の写しの交付を希望する場合は、下記の交付請求書を行政情報センター又は岩手県選挙管理委員会事務局に提出してください。

領収書等の閲覧及び写しの交付について

政治団体から収支報告書と併せて提出される領収書等の写しについては、当該収支報告書の要旨が公表された日から3年間、岩手県情報公開条例に基づく開示請求を行うことができます。

収支報告書に領収書等の写しが添付される支出は、次のとおりです。

国会議員関係政治団体 人件費以外の経費で、1件あたり1万円を超える支出
資金管理団体 人件費以外の経費で、1件あたり5万円以上の支出
その他の政治団体 政治活動費で、1件あたり5万円以上の支出

手続きについては、以下の「行政文書の開示請求」のリンクページをご覧ください。

少額領収書等の写しの開示請求について

政治資金規正法第19条の16の規定により、国会議員関係政治団体の領収書等のうち、人件費以外の経費で1件1万円以下の支出に係るものについては、当該収支報告書の要旨が公表された日から3年間、開示請求を行うことができます。

開示を希望する場合は、下記の開示請求書を行政情報センター又は岩手県選挙管理委員会事務局に提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

岩手県選挙管理委員会事務局
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5238 ファクス番号:019-629-5224
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。