個別労働関係紛争のあっせん

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ページ番号1015718  更新日 令和1年9月17日

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個別労働関係紛争とは

労働条件やその他の労働関係を巡って、個々の労働者と使用者との間で、双方の主張が一致せずに生じた紛争をいいます。
具体的には、給与、一時金、労働時間、解雇、配置転換などに関する紛争が挙げられます。

紛争の例として

  • 突然、会社から解雇を言い渡され、困っています
  • 長年、パートタイマーとして働いてきたのに、突然もう来なくて良いと言われました
  • 採用当初に提示された労働条件が、実際と違う
  • 社員に、やむを得ない事情で配転命令を出したが、理由なく拒否されて困っています
    など

あっせんとは

あっせん員が、当事者双方の主張を確認し争点を整理した上で助言等を行い、当事者双方の歩み寄りによる紛争の解決に向けてお手伝いをする制度です。

  • 手数料は無料です。
  • 労働者があっせんを申請したことを理由として、使用者がその労働者に不利益な取扱をすることは、岩手県の条例により禁止されています。
  • あっせんは非公開で行われます。
    (ただし、当事者の話し合いによる解決を目的とするため、相手方に対しては申請者の氏名等は明らかになります。)
  • あっせんは、どちらの主張が正しいかを決めるものではありません。当事者がお互いに譲り合いの精神を持ち、紛争を解決させようという姿勢が重要になります。

あっせん員は

当事者からの申請を受けて、岩手県労働委員会の会長が、通常は労働委員会の公益委員、労働者委員、使用者委員の三者から、それぞれ一人ずつあっせん員を指名します。

  • 公益委員:公益を代表する委員。弁護士、大学教授など
  • 労働者委員:労働者を代表する委員。労働団体の役員など
  • 使用者委員:使用者を代表する委員。会社経営者、使用者団体の役員など

あっせんの申請は

個別労働関係紛争の当事者(個々の労働者と使用者)の双方または一方が申請できます。まずは、岩手県労働委員会事務局にご連絡ください。【電話番号:0120-610-797(労働相談なんでもダイヤル)】

あっせんの流れ

1 申請

  • 事務局職員がお話をお伺いし、申請書に記入し提出していただきます。
  • あっせんを申請した後であっても、調整事項(解決を求める事項)を変更又は追加することができます。
  • なお、申請後からあっせんが終結するまでの間、自主交渉により解決した場合等はいつでも申請を取り下げることができます。

2. 事前調査

事務局職員が、労使双方から争議の原因、争点、経過などについて実情を聴取します。

3-1. あっせん開始(あっせん員指名)

労働委員会が委嘱しているあっせん員候補者の中から会長が指名します。
通常、公益委員、労働者委員、使用者委員各1名が指名されます。

3-2. 不開始(あっせんを行わない場合)

県外の事業所における労働関係に係るもの、裁判で係争中のものなどは、あっせんを行わないことがあります(個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例第4条第2項)。

4. あっせん活動

  1. あっせん員が労使双方に対して事情聴取を行い、それぞれの主張や争点を整理します。
  2. 事情聴取の結果を踏まえ、労使双方に意向打診や説得などを行い、解決に向けての歩み寄りを促します。

紛争当事者のどちらか一方からの申請によるあっせんの場合、被申請者にはあっせんの応諾義務がないことから、あっせん員が指名された場合でもあっせんを行わないことがあります。

5-1. 解決

労使の歩み寄りができた場合

5-2. 打切り

労使の歩み寄りがなく、解決の見込みがない場合

個別労働紛争のあっせん手続について(動画)

個別労働紛争のあっせん手続の一連の流れについて、再現ドラマとして紹介しています。

(注1)本動画は、北海道労働委員会が作成したものです。
(注2)岩手県の個別労働紛争のあっせん制度と比べ、手続の流れに大きく異なるところはありませんので、参考にしてください。

このページに関するお問い合わせ

岩手県労働委員会事務局 審査調整課 調整担当
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通1-7-25
朝日生命盛岡中央通ビル3階
電話番号:019-629-6277(内線番号:6277) ファクス番号:019-629-6274
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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