監査委員監査基準

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ページ番号1027898  更新日 令和3年4月1日

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 監査委員監査基準は、地方自治法の規定に基づき監査委員が行うこととされている監査等を実施するに当たっての基本原則等を定めたものです。
 この基準の施行に伴い、「監査委員処務規程(昭和39年岩手県監査委員告示第2号)」及び「監査、検査及び審査に関する執務基準(昭和57年岩手県監査委員告示第15号)」は廃止となります。

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このページに関するお問い合わせ

岩手県監査委員事務局 監査第一課 総務担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6251(内線番号:6252) ファクス番号:019-629-6254
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