勤務条件に関する措置要求

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ページ番号1015622  更新日 令和5年9月1日

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措置要求について

職員は、給与・勤務時間その他の勤務条件に関して、当局により適当な措置が執られるべきことを人事委員会に要求することができます(以下「措置要求」という。)。

措置要求を受けると、人事委員会がその要求を審査し、判定し、その結果に基づいて必要な措置を執ります。また、人事委員会が審査の途中で、関係当事者間で自主的に解決できると判断したとき、又は自主的に解決する方が望ましいと判断したときは、関係当事者間をあっせんすることもあります。

どのような人が措置要求できるのですか?

図:措置要求のできる職員

県及び県に公平委員会の事務を委託している市町村・一部事務組合の一般職の地方公務員(一般行政職員、教育公務員、警察・消防職員)は、措置要求をすることができます。
審査請求の場合と異なり、条件付採用期間中の職員や臨時的に任用された職員も措置要求をすることができます。

ただし、企業職員、単純労務職員、特別職の職員及び退職した職員は、措置要求することはできません。
また、職員が共同して措置要求することはできますが、職員団体自体が措置要求することはできません。

どのような事項について措置要求できるのですか?

給与、勤務時間その他の勤務条件が措置要求の対象となります。任命権者の専権事項である管理運営事項(企画、定数、人事、職務執行、予算、財産等に関すること)や、法令の制定、改廃を求めるような措置要求、職員が現に保有している公務員たる地位に直接関係のない勤務条件については、対象とはなりません。具体的には次のとおりです。

措置要求の対象となるもの

  • 任用:採用、昇任、降任、転任
  • 給与:給料、諸手当、その他
  • 退職年金:退職勧奨、在職期間の通算
  • 旅費:旅費一般、研修旅費、赴任旅費
  • 勤務時間:正規の勤務時間、休憩・休息時間、時間外・休日勤務、宿日直勤務、職務専念義務の免除、振替休日等
  • 休暇:年次有給休暇、特別休暇
  • 執務環境:事業所衛生基準規則の遵守、その他
  • 福利厚生

措置要求の対象とならないもの

  • 管理運営事項:企画、定数、人事、執務執行、予算、財産
  • 直接的、具体的でない事項
  • 既に治癒した事項

措置要求はどのようにして行うのですか?

措置要求をするときは、措置要求書を正副各1通提出します。
なお、添付資料があれば、このとき提出します。

審理はどのようにして行われるのですか?

措置要求に係る審理は、書面によるものとします。ただし、事案の性質により必要があると認めるときは、口頭審理を行うことがあります。

人事委員会は、資料及び事情聴取等による事案の調査、証拠調べ等を行い、勤務条件が適正であるかどうかを審査します。審査を終了したときは、判定書を作成し、当事者に送付します。判定の結果に基づいて、人事委員会は、その権限に属する事項については自らこれを実行し、その他の事項については、当該事項について権限を有する機関に対して、必要な勧告をします。勧告は法的拘束力を持ちませんが、当局は、これを尊重し、その実現に努めるべきものとされています。

「勤務条件に関する措置要求」の詳細については、添付ファイル(「公平審査の手引き」(抄) 勤務条件に関する措置要求)をご覧ください。なお、内容その他についてご不明な点がある場合には、お気軽にお問い合わせください。

措置要求から判定までの流れの図
措置要求から判定までの流れ

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このページに関するお問い合わせ

岩手県人事委員会事務局 職員課 審査・給与担当
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通1-7-25
朝日生命盛岡中央通ビル6階
電話番号:019-629-6240 ファクス番号:019-629-6239
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。