労働基準監督機関としての役割

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ページ番号1015627  更新日 令和5年9月1日

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地方公務員に対する労働関係法令の適用

地方公務員である岩手県職員にも、原則として、労働基準法及び労働安全衛生法などの労働基準関係法令が適用されます。
ただし、労働基準法等の一部の規定については、職務の特殊性から、地方公務員の労働基準としてなじまないとしてその適用が除外されています(地方公務員法第58条第3項)。

労働基準監督機関としての役割について

労働基準関係法令においては、労働者の労働条件を保護するため、所定の行政機関が監督権を行使することとなっています。この機関を「労働基準監督機関」といい、一般には、労働基準監督署等がこれに当たります。
地方公務員については、特別職の職員及び現業職員の場合は、民間の労働者と同様に労働基準監督署等が労働基準監督機関になりますが、地方公務員法第58条第5項の規定に基づき、非現業の地方公務員(企業職員及び単純労務職員を除く。)の場合は、人事委員会が労働基準監督機関となります。
岩手県人事委員会は、労働基準監督機関として職員の勤務時間、休暇、休日、安全衛生管理体制、ボイラーなどの特定の機械設備等の管理が職場において適正になされているかなどを調査・監督する業務を担っています。

岩手県職員に係る労働基準監督機関

岩手県職員(一般職)に係る労働基準監督機関は、以下の表のとおりとなります。

県職員の区分

労働基準監督機関

非現業職員(労働基準法別表第1の12号及び別表第1に含まれない官公署の事業に従事する職員(企業職員及び単純労務職員を除く。)) 人事委員会
現業職員(労働基準法別表第1の1号~10号、13号~15号の事業に従事する職員(企業職員及び単純労務職員を除く。)) 労働基準監督署
単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員) 労働基準監督署
企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法第3条第2項にいう地方公営企業に勤務する職員) 労働基準監督署

労働基準関係法令の適用に際し、労働基準法別表第1では、事業を労働の態様に応じて、第1号から第15号までの15種類に区分しています。
一般に労基法別表第1の第1号から第10号まで及び第13号から第15号までの事業を「現業」といい、同表の第11号、第12号及び同表に含まれない官公署の事業を「非現業」といいます。

【労働基準法 別表第1】
一 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)
二 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
四 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
五 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
六 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
七 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
八 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
九 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
十 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
十一 郵便、信書便又は電気通信の事業
十二 教育、研究又は調査の事業
十三 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
十四 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
十五 焼却、清掃又はと畜場の事業

【県費負担教職員】
県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法第1条の規定により県が給与を負担することとされている市町村立小、中学校の教職員)にあっては、市町村長が労働基準監督機関として、職権を行使します。

【特別職の職員】
地方公務員法が適用されない特別職の地方公務員に対する労働基準関係法令の適用の有無については、その者が労働基準法第9条に定める労働者に該当するか否かを判断し、労働者に該当しないとされる者については適用されないこととなり、労働者に該当するとされる者については一部の規定を除き労働基準関係法令が適用されます。

船員である地方公務員については、航海中における船員労働の特殊性により、原則として労働基準法の適用はなく、特別の労働者保護法である船員法が適用されます。また、労働安全衛生法も船員には適用されず(労働安全衛生法第115条第2項)、船員法第81条の規定により船員労働安全規則が適用されます。

労働基準監督機関としての業務

人事委員会は、労働基準監督機関としての役割を果たすため、管轄の事業場への立入調査や労働安全衛生指導の実施、事業場からの申請に基づく許認可、事業場からの報告の受理などの業務を行っています。

調査には、職員の勤務時間、休日、休暇等の勤務条件に関するもの、事業場で使用する機械器具、薬品等に関するものなどがあります。

許認可等には、職員を宿直に就かせる際の許可、懲戒免職などにより職員を解雇する際の解雇予告除外認定、ボイラーや放射線装置など設置届の受理などがあります。
事業場からの報告の受理には、衛生管理者や産業医の選任報告、職員の事故報告や死傷病報告、定期健康診断結果報告などがあります。

これらの監督・調査等の業務により、事業場で労働環境や職員の勤務実態を把握するとともに、労働安全や勤務条件に不適正な事例が見つかった場合には、事業場の長に対し是正するよう指導しています。

関連情報

岩手労働局ホームページ

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このページに関するお問い合わせ

岩手県人事委員会事務局 職員課 審査・給与担当
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通1-7-25
朝日生命盛岡中央通ビル6階
電話番号:019-629-6240 ファクス番号:019-629-6239
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