配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部改正

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1015940  更新日 令和6年3月13日

印刷大きな文字で印刷

保護命令制度の拡充、市町村に対する基本計画策定の努力義務等を定めた、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(以下「配偶者暴力防止法」という。)の一部が改正され、平成26年1月3日に施行されました。

今回の改正によって、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についても、配偶者からの暴力及びその被害者に準じて、法の適用対象とされることとなります。

また、法律名が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改められます。

このページに関するお問い合わせ

岩手県福祉総合相談センター 児童女性部女性相談課 女性支援担当
〒020-0015 岩手県盛岡市本町通3-19-1
電話番号:019-629-9610 ファクス番号:019-652-6907
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。