環境衛生課環境チーム業務案内

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ページ番号1017254  更新日 令和6年1月10日

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産業廃棄物の許可申請、浄化槽や特定施設等の届出、生活衛生、住宅宿泊事業(民泊)、鳥獣保護等を担当しています。

産業廃棄物の収集運搬業・処分業、処理施設設置の許可申請

産業廃棄物の収集運搬や処分を業として行う場合や法律で定める廃棄物処理施設を設置する場合は、知事の許可が必要です。

お問い合わせ:内線232・233

自動車リサイクル法に基づく引取業・フロン類回収業登録、解体業・破砕業許可申請

使用済自動車の引取やフロン類の回収を業として行う場合は、知事の登録が必要です。
また、使用済自動車の解体や破砕を業として行う場合は、知事の許可が必要です。

お問い合わせ:内線232・233

理容所・美容所・クリーニング所

理容所、美容所、クリーニング所の開設を行う場合は、知事への届出が必要です。

問い合わせ:内線232・239

旅館業・公衆浴場・興行場

旅館業(旅館・ホテル、簡易宿泊所など)、公衆浴場、興行場の営業を行う場合は、知事の許可が必要です。

お問い合わせ:内線232・239

住宅宿泊事業(民泊)

住宅宿泊事業(民泊)を行う場合は、知事への届出が必要です。

お問い合わせ:内線232・239

浄化槽の設置(宮古市の区域は、宮古市が所管)

浄化槽を設置するとき、あるいはその構造を変えるときは、事前に保健所長への届出が必要です。

お問い合わせ:内線232・233

温泉利用許可申請

温泉を公共の飲用、あるいは浴用に供する場合は、知事の許可が必要です。

お問い合わせ:内線232・233

特定施設届出

大気汚染防止法水質汚濁防止法に定められている特定施設を設置する場合には、知事への届出が必要です。

お問い合わせ:内線232・233

土壌汚染対策法に係る届出等

3千平方メートル以上の土地の形質を変更しようとするときは、着手する日の30日前までに、知事への届出が必要です。

お問い合わせ:内線232・233

大規模開発行為の届出

大規模開発行為(10ヘクタール以上等)は届出が必要です。

お問い合わせ:内線232・233

自然公園内の建築届出

県立自然公園及び自然環境保全地域の普通地域及び環境緑地保全地域内で建築物を設置する場合は、届出が必要となります。

お問い合わせ:内線232・233

傷ついた鳥獣の保護

保護が必要な幼傷病鳥獣は、宮古保健福祉環境センターから県の鳥獣保護センターに搬送することができます。

お問い合わせ:内線232・233

狩猟

狩猟を行うためには、狩猟免許試験に合格し、免許を取得しなければなりません。
また、狩猟免許の有効期間は、3年になっていますので、有効期間が終了する前に更新手続を済ませてください。
なお、狩猟を行うには、毎年、狩猟者登録が必要です。宮古市、山田町、岩泉町及び田野畑村に住所がある方は、当センターに申請書をご提出ください。

お問い合わせ:内線232・233

このページに関するお問い合わせ

沿岸広域振興局保健福祉環境部宮古保健福祉環境センター・宮古保健所  環境衛生課 環境チーム
〒027-0072 岩手県宮古市五月町1-20
電話番号:0193-64-2218(内線番号:233) ファクス番号:0193-63-5602
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。