岩手県政府調達苦情検討委員会について

ID番号 N6792 更新日 平成26年1月17日

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岩手県政府調達苦情検討委員会

岩手県が行う調達(物品購入契約など)で、「政府調達に関する協定」の適用を受けるものについて、利害関係者(入札に参加した者、入札に参加する予定があったが参加しなかった者、入札手続に間接的に参加する者)からの手続などに関する苦情の申立てがあった場合に、客観的な立場から当該調達が協定に基づき行われているかどうかについて検討する機関として設置し、5人の委員で組織されています。
この委員会では、苦情の申立てを受け付けるとともに、検討結果を関係者に報告し、必要な場合は、入札条件の設定などの是正策を岩手県に対して提案します。

参考:政府調達

国、都道府県などが物品購入などの調達を行う場合、その調達行為を政府調達といいます。
そのうち一定基準額(下表参照)以上の政府調達が、世界貿易の一層の自由化及び拡大を図ることを目的として締結された「政府調達に関する協定」の適用対象となります。
例えば、物品等(動産及びプログラム)の購入、建設工事、設計・コンサルティング業務、公告、コンピューター処理、印刷等が対象となっており、原則として一般競争入札で行われます。

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