三陸南部沖のうち金華山以北の海域で漁獲したヒラメの出荷制限について

ID番号 N14741 更新日 平成26年1月17日

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要旨

原子力災害対策本部長から、原子力災害対策特別措置法第20条第2項に基づき、三陸南部沖(岩手県宮城県境界正東線から宮城県福島県境界正東線までの海域)のうち金華山以北の海域で漁獲したヒラメについて、出荷制限が指示され、この海域の一部に本県沖の海域も含まれることから、本県に対しても出荷制限の指示がありました。

これを受け、当分の間、当該海域において、ヒラメの漁獲及び出荷を差し控えるよう、沿海地区各漁業協同組合等に要請しました。

出荷制限指示の内容

  1. 対象魚種:ヒラメ
  2. 制限海域:三陸南部沖のうち金華山以北の海域

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