平成24年度紫波町からの要望(平成24年10月2日受理)

ID番号 N5432 更新日 平成26年1月17日

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平成24年度に受理した市町村からの要望を公表しています。

凡例

  • 要望件名は、要望内容の要旨です。
  • 取組状況は、回答時点における県の取り組みの状況です。
  • 振興局等名、担当所属名は、要望内容を担当する部署です。
  • 反映状況の区分は、次のとおりです。
    A:要望の趣旨に沿って措置したもの
    B:実現に努力しているもの
    C:当面は実現できないもの
    D:実現が極めて困難なもの
    S:その他

仮称「盛岡紫波線」の県道昇格について

要望内容

本路線は、盛岡市内の国道46号を起点とし、一般県道矢巾西安庭線、矢巾町道、紫波町道、一般県道紫波雫石線を経由して主要地方道紫波インター線に接続する重要な路線であります。盛岡方面から花巻、北上方面へのアクセス道としての利便性が非常に高く、交通量が年々増加している物流上重要な幹線道路であります。
また、同路線のうち町道西部開拓線は、古くより「稲荷街道」としてその名を知られ、沿線には志和稲荷神社、志和古稲荷神社、水分神社、曲家武田家住宅などを有し、歴史探訪上価値ある道であるとともに、ラ・フランス温泉館、山王海ダムなどの存在と併せ、紫波地区活性化計画の中で都市農村間交流エリアとして位置づけられる当町観光経済を支える重要な路線であります。
つきましては、一般県道矢巾西安庭線と一般県道紫波雫石線の間約6.8キロメートルの町道西部開拓線を、盛岡圏と花巻、北上圏を結ぶ物流及び観光経済上重要な広域的幹線道路として、早期に県道昇格されますよう強く要望いたします。

取組状況(方針)

県道の認定に当たっては、道路法に規定する要件を具備する路線について、県道として早期に整備、管理する必要性等を総合的に判断の上行うこととしています。
今後、県が管理している道路や橋梁等の老朽化に伴い、維持管理費の増大が見込まれていることもあり、新たな県道認定は難しい状況です。(C)

  • 振興局名:盛岡広域振興局
  • 担当所属名:土木部
  • 反映区分:C

県道の整備について

要望内容

県道につきましては、逐次整備していただいているところですが、特にも次の路線整備につきまして、特段の御配慮を賜りたく要望いたします。

1 一般県道日詰停車場線
本路線は、日詰駅を起点とし国道4号交点に至る路線で、その一部は土地区画整理事業により整備され、東側約300メートルの区間だけが歩道もない未整備な状態となっており、交通安全確保のため早期整備を要望いたします。

2 一般県道古館停車場線
本路線は、国道4号交点を起点とし古館駅に至る路線で、古館ニュータウンの開発に伴って整備されましたが、古館駅の側約100メートルの区画だけが歩道もない未整備な状態となっており、交通安全確保のため早期整備を要望いたします。

3 主要地方道紫波江繋線
国道4号から花巻市大迫町を経由し沿岸部に連絡する本路線及び大槌小国線は、内陸と沿岸を結ぶ重要な路線でありますが、歩道の未整備区間が多いことから、交通安全確保のため集落域への歩道設置を要望いたします。
また、国道456号との交差部は、変則交差の影響による恒常的な交通渋滞により、交通事故の発生が懸念されることから、交差点の改良を早期に実施していただくよう要望いたします。

取組状況(方針)

1 一般県道日詰停車場線
歩道設置については、各地域から多くの要望があることから、必要性や緊急性の高い箇所から整備を進めています。
御要望の箇所については、一般国道4号の改良計画や地域の沿道状況を踏まえ、事業化について検討していきます。(B)

2 一般県道古館停車場線
地元の了解が得られた箇所については一部整備しています。御要望の箇所については、今後の交通量の推移、地域の沿道状況や県全体の進捗状況等を踏まえ検討していきますが、早期の事業化は難しい状況です。(C)

3 主要地方道紫波江繋線
3-1 御要望の歩道設置については、今後の交通量の推移、地域の沿道状況や県全体の進捗等を踏まえ検討していきますが、早期の事業化は難しい状況です。(C)
3-2 交差点改良につきましては、地元協力が不可欠であるため事業化が検討されている星山、犬吠森地区農地整備事業と調整を図りながら検討していきます。(C)

  • 振興局名:盛岡広域振興局
  • 担当所属名:土木部
  • 反映区分:B、C、C

育成医療に係る要否判定審査の継続実施について

要望内容

障害者自立支援法において、障害児に対する育成医療は都道府県の責務とされていましたが、平成25年度より市町村へ移譲され、給付決定の根拠となる育成医療の要否判定についても合わせて移譲されることになっております。
しかし、要否判定に不可欠となる専門的な知識を持つ医師及び医療関係者は、都市部に偏在していることから、各々の町村において確保することは難しく、審査体制を構築することが困難であります。
法施行当時から市町村が所管している身体障害に係る更生医療においても、市町村ではその要否判定を実施できず、県の機関に依頼しているのが現状です。
つきましては、育成医療の要否判定について、県の機関において引き続き行うことを要望いたします。

取組状況(方針)

自立支援医療(育成医療)の認定及び支給については、全ての市町村へ権限移譲されることとなっていますので、各市町村において平成25年4月1日から適切に事務処理が行えるよう準備を進めることが必要であります。「地域主権戦略大綱(平成22年6月22日閣議決定)」
なお、医師等の確保については、市町村で実施している母子保健事業等に従事している医師や郡市医師会との連携等により確保いただくこととなりますが、単独で審査体制を確保することが困難な場合は、複数の市町村が連携して確保するなどの方法も考えられます。
今後、権限移譲が円滑に進むよう、県全体や地域ごとの説明会等及び資料提供などにより引き続き支援を行うとともに、要望の趣旨については、本庁へ伝えることとします。

  • 振興局名:盛岡広域振興局
  • 担当所属名:保健福祉環境部
  • 反映区分:C

身寄りのない方の死亡に係る事後処理の制度化について

要望内容

独居世帯が増加し、隣近所との関係が希薄となる地域が増えてきているなかで、その傾向は地方にまで押し寄せております。その表れとして誰にも看取られることなく孤独死する事例がみられるようになっております。
こうした方々は、成年後見制度の利用も拒否される事例が多く、法定相続人が存在しない場合においては、財産の管理や処分等が放置され続けることになります。行政が関与し、ある程度の処理をしようとしても、民法などの規定があり、なかなか前に進まない状況です。
このことから、行政等において、一定の処理対応ができる制度の創設について、国への働きかけを要望いたします。

取組状況(方針)

高齢者等の判断能力が低下したり不十分になった場合には、成年後見制度(法定後見と任意後見契約)を利用することにより、後見人による財産管理や身上監護ができるようになります。
なお、今般の身寄りのない方が死亡した場合においては、民法第952条の規定により、利害関係人又は検察官が家庭裁判所に申立てを行い、財産管理人を選任のうえ行うこととなります。
御要望のあった「行政等による一定の処理ができる制度の創設」については、現行制度が個人財産権保護の観点から厳格な手続を定めていること等を考慮すれば、制度化に当たっては、なお慎重な検討が必要であるものと思われます、要望の趣旨等についてはその旨本庁に伝えることとします。

  • 振興局名:盛岡広域振興局
  • 担当所属名:保健福祉環境部
  • 反映区分:C

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