平成23年度矢巾町からの要望

ID番号 N17344 更新日 平成26年1月26日

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平成23年度に受理した市町村からの要望を公表しています。

凡例

  • 要望件名は、要望内容の要旨です。
  • 取組状況は、回答時点における県の取り組みの状況です。
  • 振興局等名、担当所属名は、要望内容を担当する部署です。
  • 反映状況の区分は、次のとおりです。
    A:要望の趣旨に沿って措置したもの
    B:実現に努力しているもの
    C:当面は実現できないもの
    D:実現が極めて困難なもの
    S:その他

「農地・水保全管理支払の向上活動支援」に係る事業制度緩和についての要望

要望内容

平成19年度に着手された「農地・水・環境保全向上対策事業」は今年度で最終年を迎えましたが、新たに今年度から「向上活動支援」が着手されることとなりました。この事業は、地域施設の長寿命化を目的として行われる事業であると伺っており、矢巾町内でも7組織が事業に取組むべく申請事務を進めております。中でも当初の事業内容説明時において未舗装道路の舗装等についても本事業で取り組めるとの説明であり、地域では本事業を有効活用し、農村集落内の主要道路の整備に取組むべく意気込んでおりました。
しかしながら、その後の説明において道路認定されている道路の舗装等整備については本事業の対象外であるとの説明がありました。本町の道路は、殆どの路線で町道認定されているため、本町の組織は本事業での農村集落内道路の整備に取組むことができないこととなってしまいます。本事業は地域の繋がりを重視しつつ、施設の長寿命化に取り組むことが目的であると考えると、本町においては、ほ場整備事業は殆ど終了しており、圃場の大型区画化と相まって集落営農の更なる展開を図る上でも、大型機械化による作業移動においては凹凸の激しい道路整備は不可欠となっており、実質的に農道機能を成していることから、地域主体で取り組むものについては柔軟に応えていくべきであると考えております。
つきましては、道路認定されている道路につきましても本事業において舗装等の整備に取組めるよう要件の緩和について、国に対して要望していただきますよう特段のご配慮をお願い申し上げます。

取組状況(方針)

道路法で認定されている道路を「農地・水保全管理支払交付金(向上活動支援交付金)」の対象施設として取り扱うことについて、国(東北農政局)に照会したところ、
(1)道路法では、市町村道の管理は市町村が行うこととなっていること
(2)市町村道の補修経費は地方交付税算出の際の「基準財政需要額」に参入されているとのことから、向上活動支援交付金の「対象施設にはできない」と回答を受けています。
県では、老朽化した農業水利施設の長寿命化対策が喫緊の課題であると認識しており、23年度に創設された向上活動支援交付金を活用し、農地周りの水路やため池の補修・更新を最優先に取り組むこととしています。
このため、認定道路を対象に向上活動支援交付金を充当することはできないとの取扱について御理解をお願いします。

  • 振興局名:盛岡広域振興局
  • 担当所属名:農政部
  • 反映区分:C

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