ATMで還付金の手続きはできません!(R7.8.28)

ページ番号3002542  更新日 令和7年9月11日

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ATMで還付金の手続きはできません!(R7.8.28)

被害の概要は以下のとおりです。

  1. 被害者宅の固定電話に、「年金公庫」を名乗る者から電話があり、「何年か前、消費税が変わり、還付するお金が発生しています。額は2万9千円くらいです。」「その通知を3月に出しているが、返信されなかったので(還付金手続の)期限が切れています。」「通知がなくても、ATMで操作すれば(手続)可能なので、今日中であれば(還付金手続)できます。普段使っている口座は何ですか。」と言われ、被害者は利用している金融機関名を伝えたところ、相手から「15分くらいしたら、(金融機関から)確認の電話が入ります。」と言われ、電話が切れた。
  2. その後、金融機関を名乗る者から電話があり、携帯電話を持ってATMに行くように指示され、電話で指示されるままATMを操作した結果、犯人の口座へ被害者の預金を振込んでしまい、だまし取られたもの。

<被害にあわないためのポイント>

  • ATMを操作することで還付金等が戻ってくることは、絶対にありません。
  • 犯人は、「今すぐ」、「今であれば」などと急かしてATM等に誘導しますので、このような内容の電話があった場合には、一度電話を切ってから、ご家族や警察等へ相談するようにお願いします。
  • 犯人が、海外から国際電話を掛けてくるケースが急増しています。
  • 固定電話に対する国際電話からの着信は、国際電話不取扱受付センターに必要な申込みをすれば、停止することができます。詳細は最寄りの警察等に相談してください。

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