緊急通行車両等の事前届出制度
災害応急対策等にあたる車両の事前手続き
大規模災害等が発生した時には、被災者の救謎等の応急対策のため緊急交通路が指定され、緊急通行車両等以外の求両の通行が制限されます。
緊急交通路を通行できるのは、緊急自動車、緊急通行車両及び規制除外車両だけになります。
本制度は、指定行政機関等が所有する車両で災害発生時に緊急交通路を通行する必要のある車両が、事前届出をすることにより、発災直後、優先的に標章等の交付を受けることができるものです。
事前届出手続きに関する説明と申請様式は、次のとおりです。
対象車両
1緊急通行車両 ~次の(1)と(2)のどちらにも該当する車両です。
(1) 次のいずれかの用務に使用する計画がある車両であること。
ア 災害対策基本法第50条第1項の災害応急対策に使用する車両
イ 大規模地震対策特別措慨法第21条第1項の地震防災応急対策に係る緊急輸送を行う車両
ウ 原子力災害特別措置怯第26条第1項の緊急事態応急対策に使用する車両
エ 武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律に基づき、国民保護のための措置に従事する者又は国民保護のための措置に必要な物資の緊急輸送その他の国民保護のための措置を実施するために使用する車両
(2) 次のいずれかに該当すること。
ア 指定行政機関等が保有している
イ 指定行政機関等と契約等している車両
ウ 災害時等に指定行政機関等が調達する車両
2 規制除外車両 ~次の(1)と(2)のどちらにも該当する車両です。
(1) 緊急通行車両に該当しないで、前期1(1)ア、イ、ウに使用する計画がある車両であること。
(2) 次のいずれかの用務に使用する計画がある車両であること。
ア 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両
イ 医薬品・医療機器・医療用資材等を運送する車両
ウ 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。
エ 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両
標章の交付鬘申請方法
1 届出先
当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署の交通課窓口に届出してください。
2 申請に必要な書類
(1) 緊急通行車両
- 緊急通行車両等事前届出書 2通
- 緊急通行車両として使用する業務内容を証明する書類 1通
- 自動車検査証の写し 1通
(2) 規制除外車両
- 規制除外車両事前届出書 2通
- 資格を有する者の免許状(医師免許状等)の写し 1通
- 使用者が医旅機関、医薬品・医療機器等の製造又は販売者であることを証明する書類 1通
- 患者輸送車、道路啓開作業車等の車両の構造、計上が確認できる写真
- 自動車検査証の写し 1通
注:届出した車両には、緊急通行車両等事前届出済証又は除外車両事前届出済証を交付します。
- 緊急通行車両等事前届出書 (PDF 61.3KB)
- 緊急通行車両等事前届出書 (Word 17.9KB)
- 緊急通行車両等事前届出書ー記載例 (PDF 84.7KB)
- 緊急通行車両として使用する業務内容を証明する書類 (PDF 62.7KB)
- 緊急通行車両として使用する業務内容を証明する書類 (Word 15.0KB)
- 規制除外車両事前届出書 (PDF 60.8KB)
- 規制除外車両事前届出書 (Word 16.6KB)
- 規制除外車両事前届出書ー記載例 (PDF 84.3KB)
標章等の交付等
- 災害等が発生し、緊急交通路が指定された場合、最寄りの警察署、交通検問所等に緊急通行車両等事前届出済証又は除外車両事前届出済証を提出し、緊急通行車両確認証明書又は規制除外車両確認証明書と標章の交付を受けて下さい。
- 標章は、当該車両の見やすい箇所に掲出しなければなりません。
- 標章は、有効期限(交付日から1ヶ月)が経過したとき、交付を受けた理由がなくなったとき等には、証明書とともに交付を受けた警察署等に返納してください。
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このページに関するお問い合わせ
岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
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