駐車禁止解除許可申請

ページ番号3001329  更新日 令和4年7月5日

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 駐車禁止解除許可は、警察署長が駐車禁止場所及び時間制限駐車区間の指定された場所に、駐車しなければならないやむを得ない理由があると認める車両に許可するものです。
 駐車禁止解除許可申請手続きに関する説明と申請様式は、次のとおりです。

駐車禁止解除許可の対象

 警察署長の駐車禁止解除許可は、次のいずれにも該当する場合又は警察署長がやむを得ないと認める場合に許可します。

  1. 申請の時間・場所
    (1)駐車により交通の危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯・場所でないこと。
    (2)駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。
    (3)駐車禁止規制以外の他の交通規制が実施されていないこと。
  2. 駐車の用務
    (1)公共交通機関の利用等当該車両以外の交通手段の利用では、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
    (2)5分を超えない時間内の貨物の積卸し、その他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。
    (3)道路交通法第 77 条第1項各号に規定する道路の使用許可を受けなければならない行為を伴う用務でないこと。
  3. 駐車する場合
    次に掲げる範囲内に路外駐車場、路外駐車場及び駐車が禁止されていない道路のいずれの部分も存在せず、又はこれらの利用がおよそ不可能と認められること。
    (1)重量物又は長大な貨物の積卸しで、用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近の場所。
    (2)その他の車両にあっては、当該用務先からおおむね100メートル以内の場所。

駐車禁止解除許可の申請方法

  1. 申請先
    申請場所を管轄する警察署の交通課窓口で申請を受付けます。
  2. 申請に必要な書類
    駐車禁止・時間制限駐車区間規制除・右側停車・駐車許可申請書 1通
    添付書類
    ・自動車検査証の写し
    ・主たる運転者の運転免許証の写し
    ・駐車する場所を明示した見取図
    ・用務を疎明する書面

許可の期間及び範囲

  1. 期間
    交付の日から起算して1年以内で、申請の内容により必要最小限の期間としてください。
  2. 範囲
    原則として申請を受理した警察署の管轄区域内に限ります。

使用方法等

  1. 許可証は、当該車両を駐車させている間、車両の見やすい箇所に掲出しなければなりません。
  2. 許可証は、有効期限が経過したとき、交付を受けた理由がなくなったとき等には、申請警察署に返納してください。

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このページに関するお問い合わせ

岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
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