駐車禁止解除許可申請
公安委員会等が道路標識等により駐車を禁止する場所、道路交通法第45条第1項各号の駐車を禁止する場所及び時間制限駐車区間規制の場所において、警察署長が駐車を許可するものです。
駐車禁止解除許可申請手続きに関する説明と申請様式は、次のとおりです。
駐車禁止解除許可制度
例として、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問介護等に使用する車両、貨物の積卸し、引越しに使用する車両等が想定されており、次のいずれにも該当する場合に許可します。
- 申請の時間・場所
(1) 駐車により交通の危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯・場所でないこと。
(2)駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。
(3)駐車禁止規制以外の他の交通規制が実施されていないこと。 - 駐車の用務
(1)公共交通機関の利用等当該車両以外の交通手段の利用では、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
(2)5分を超えない時間内の貨物の積卸し、その他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。
(3)道路交通法第 77 条第1項各号に規定する道路の使用許可を受けなければならない行為を伴う用務でないこと。 - 駐車する場合
次に掲げる範囲内に路外駐車場、路外駐車場及び駐車が禁止されていない道路のいずれの部分も存在せず、又はこれらの利用がおよそ不可能と認められること。
(1)重量物又は長大な貨物の積卸しで、用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近の場所。
(2)その他の車両にあっては、当該用務先からおおむね100メートル以内の場所。
駐車禁止解除許可の申請方法
- 申請先
申請場所を管轄する警察署の交通課窓口で申請を受け付けます。 - 申請に必要な書類
駐車禁止・時間制限駐車区間規制解除・右側停車・駐車許可申請書 1通
添付書類
・自動車検査証の写し
・主たる運転者の運転免許証の写し
・駐車する場所を明示した見取図
・用務を疎明する書面 - 許可の期間
交付の日から起算して1年以内で、申請の内容により必要最小限の期間としてください。
- 駐車禁止・時間制限駐車区間規制解除・右側停車・駐車許可申請書 (PDF 27.5KB)
- 駐車禁止・時間制限駐車区間規制解除・右側停車・駐車許可申請書 (Word 14.6KB)
- 記載例ー駐車禁止・時間制限駐車区間規制解除・右側停車・駐車許可申請書 (PDF 57.4KB)
訪問診療等の駐車許可申請手続きの簡素化について
訪問診療等については、以下の点について簡素化されています。
-
訪問先を追加する場合の提出書類
許可期間内における訪問先の追加については、追加する先の駐車場及び周辺の見取図を提出してください。 -
許可申請の一括受理
訪問先が複数の警察署にまたがる場合についても、可能な限り一つの警察署で対応します。
オンライン申請について
反復継続的に申請する場合には、警察庁警察行政手続きサイトからの申請が可能です。
使用方法等
- 許可証は、当該車両を駐車させている間、車両の見やすい箇所に掲出しなければなりません。
- 許可証は、有効期限が経過したとき、交付を受けた理由がなくなったとき等には、申請警察署に返納してください。
警察の執務時間外(夜間、閉庁日)または執務時間中に、真にやむを得ない緊急の理由により禁止場所に駐車をしなければならない方は、ファクス等で申請できます。
- 申請する場合は、まず警察署(交番・駐在所は除く)に駐車許可を得たい旨の電話をしてください。
- その後、ファクスをお持ちの方は、原則、緊急時申請専用用紙により申請となります。
- ファクスがない方は電話で申請できますが、メモをとっていただき、駐車要件終了後、そのメモを警察に提出していただきます。
詳しくは、警察本部交通規制課又は各警察署の交通課にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
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