通行禁止道路通行許可申請

ページ番号3001330  更新日 令和4年7月5日

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 通行禁止道路通行許可は、警察署長が道路標識等により通行を禁止されている道路を、通行しなければならないやむを得ない理由があると認める車両に許可するものです。
 通行禁止道路通行許可申請手続きに関する説明と申請様式は、次のとおりです。

通行禁止道路通行許可の対象

 警察署長の通行禁止道路通行許可は、次のいずれにも該当する場合又は警察署長がやむを得ないと認める場合に許可します。

  1. 車庫、空き地その他車両を通常保管するための場所に出入りする車両
  2. 身体に障害のある方を搬送するべき相当の事情のある車両
  3. 用務上の必要により通行しなければならない相当の理由のある車両及びその他 やむを得ない理由があると認められる車両

通行禁止道路通行許可の対象の申請方法

  1. 申請先
    許可を必要とする区間又は区域を管轄する警察署の交通課窓口で申請を受付けます。
  2. 申請に必要な書類
    通行禁止道路通行許可申請書 2通
    添付書類 各2通
    ・自動車検査証の写し
    ・主たる運転者の運転免許証の写し
    ・通行する場所を明示した見取図

許可の期間及び範囲

  1. 期間
    交付の日から起算して1年以内で、申請の内容により必要最小限の期間としてください。なお、通行禁止区域内に居住又は勤務する場所を有する方は、交付の日から起算して3年以内を許可期間とします。
  2. 範囲
    原則として申請を受理した警察署の管轄区域内に限ります。

使用方法等

  1. 許可証と標章が交付されますので、当該区間又は区域を通行する際は、許可証を携帯し、標章を車両の見やすい箇所に掲出しなければなりません。
  2. 許可証及び標章は、有効期限が経過したとき、交付を受けた理由がなくなったとき等には、申請警察署に返納してください。

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このページに関するお問い合わせ

岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
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