制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請

ページ番号3001332  更新日 令和4年7月5日

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申請が必要な場合、手続き等

 法律で定められた乗車定員や積載物の大きさ等の制限を超えた車両を運転するために必要な許可申請です。

制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請

 道路交通法では、定められた乗車定員や大きさ等の制限を超える車両を運転するためには、警察署長の許可が必要と定められています。

 制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請手続きに関する説明と申請様式は、次のとおりです。

許可の対象

制限外積載

 積載物を積載した状態の車両の大きさが、次に掲げる長さ、幅又は高さを超える場合に警察署長の許可が必要となります。

  • 長さ・・・自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたもの
    (自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出すもの)
  • 幅・・・自動車の幅にその幅の10分の2の幅を加えたもの
    (自動車の車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出すもの)
  • 高さ・・・3.8メートル
    ただし、指定道路については4.1メートルを超えないものに限ります。

注:道路管理者からの特殊車両通行許可が必要な場合があります。
注:上記の説明は、一般的な許可の範囲であり、車種により異なりますのでお問い合わせください。
注:令和4年5月13日に道路交通法施行令の一部を改正する政令が施行されております。当該政令の詳細は、下の資料をご確認ください。

設備外積載

 車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認められる場合に警察署長が許可します。

荷台乗車

 次の場合で、他に輸送方法がないと認めるときに限り警察署長が許可します。

  1. 当該荷物の積み卸しに必要な最小限度の人員を当該車両により輸送する場合
  2. 災害発生時に応急作業員を輸送する場合
  3. 前記1、2のほか、特に必要があると認められる場合

制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可の申請方法

1.申請先 

出発地を管轄する警察署の交通課窓口で申請を受付します。

2.申請に必要な書類

  • 制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請書 2通
  • 添付書類 各2通
    申請者一覧表
    運転経路図
    積載物を積載した車両全体図(寸法が入ったもの)
    自動車検査証の写し

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このページに関するお問い合わせ

岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。