自動車の保管場所(車庫)証明等の手続き

ページ番号3000606  更新日 令和5年10月2日

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自家用自動車(軽自動車を除く)の保管場所証明申請

保管場所証明を必要とする車両

1. 対象条件

下記の適用地域内が自動車の使用の本拠(住所や事務所)になる方が

  • 新車を購入したとき
  • 中古車を購入したり、譲り受けたりした場合など保有者の変更があったとき
    「同居の親族間の名義変更」「会社の名義変更」など、使用の本拠の位置に変更がないときは、保管場所証明を必要としない場合がありますので、詳しくは申請先の運輸支局へお尋ねください。
  • 自動車の使用の本拠の位置を変更したときに必要となります。

2. 適用地域

岩手県内の「全ての市・町」に使用の本拠(住所や事務所)がある場合となります。ただし、平成12年6月1日当時に村であった地域(下記表参照)は、市町村合併等で市・町となっても適用地域とはなりませんので、保管場所証明申請の必要はありません。
なお、下表によって、判断が難しい場合には、管轄警察署にお問い合わせください。

平成12年6月1日当時に村であった地域 管轄警察署
盛岡市のうち、旧玉山村 盛岡東警察署
宮古市のうち、旧川井村、旧新里村 宮古警察署
久慈市のうち、旧山形村 久慈警察署
遠野市のうち、旧宮守村 遠野警察署
一関市のうち、旧川崎村、旧室根村 千厩警察署
八幡平市のうち、旧松尾村 岩手警察署
奥州市のうち、旧衣川村 奥州警察署
西和賀町のうち、旧沢内村 北上警察署
洋野町のうち、旧大野村 久慈警察署

3. 保管場所の要件

保管場所として認められるには

  • 当該自動車の使用の本拠の位置との距離が2キロメートル以内であること
  • 当該自動車を道路から支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できること
  • 当該自動車の保有者が、当該自動車の保管場所として使用する権原を有すること

が必要となります。

自動車保管場所証明書の申請方法

1. 窓口申請

  1. 申請先
    保管場所の位置を管轄する警察署に申請してください。
  2. 受付時間
    午前9時から午後4時までとなります。
  3. 必要な書類
    • 自動車保管場所証明申請書 2通
    • 保管場所標章交付申請書 2通
    • 保管場所の所在図・配置図 1通
    • 保管場所使用権原疎明書面(自認書) 1通(保管場所の土地・建物の所有者が申請者の場合)
    • 保管場所使用承諾証明書 1通(保管場所の土地・建物の所有者が申請者以外の場合)
    注1:賃貸駐車場を保管場所とする場合は、当該駐車場賃貸契約書の写しを証明書に代えて添付することができます。添付書類について、不明な点は申請先警察署にお問い合わせください。
    注2:岩手県以外の自動車保管場所証明申請書の様式でも申請を受理することができます。
  4. 手数料
    手数料として、次の金額の岩手県収入証紙が必要となります。
    • 自動車保管場所証明申請手数料 2,200円
    • 自動車保管場所標章交付手数料 550円

2. 電子申請

岩手県では、インターネットでの自動車保有関係の一括手続き「自動車保有関係手続のワンストップサービス」が利用可能です。

自家用自動車(軽自動車は除く)を新規登録する場合に、

  • 自動車保管場所証明の申請
  • 自動車の検査・登録申請
  • 各種税金の納付

等の手続きが、インターネットに接続可能なパソコンで、24時間365日いつでも可能です。

  1. 電子申請に必要なもの
    「自動車保有関係手続のワンストップサービス」での申請には、以下のものが必要となります。
    • インターネットに接続可能なパソコン
    • 添付書類を読み込むスキャナー
    • 個人番号カード(マイナンバーカード)又は公的個人認証付き住民基本台帳カード
    • インターネットバンキングへの登録(手数料等を振り込むためのもの)
  2. 手数料
    保管場所証明の審査事務等に関しては
    • 自動車保管場所証明通知申請手数料 2,200円
    • 自動車保管場所標章交付手数料 550円
    が必要となり、この手数料はインターネットバンキング又は金融機関ATMから振り込んで頂くことになります。
  3. 電子申請を行う方々へ
    電子申請を行う方、具体的な電子申請時の注意事項等を確認したい方は「自動車保有関係手続のワンストップサービス」のサイトをご覧ください。
  4. 自動車保管場所標章の郵送交付について
    電子申請に限り、希望する申請者には自動車保管場所標章の郵送による交付が可能です。詳しくは下記「OSS申請における保管場所標章の郵送交付についてのご案内」をご覧ください。

軽自動車の保管場所届出

軽自動車の届出が必要な車両

対象車両

盛岡市内(旧玉山村は除く。)が軽自動車の使用の本拠となる方が、

  • 新車を購入したとき
  • 中古車を購入したり譲り受けたりした場合など保有者の変更があったとき
  • 使用の本拠の位置を盛岡市以外の地域から盛岡市(旧玉山村は除く。)内に変更し、かつ、保管場所の位置を変更したとき
  • 盛岡市(旧玉山村は除く。)内において、保管場所の位置を変更したとき
  • 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき

に届出が必要となります。
岩手県は盛岡市(旧玉山村は除く。)以外の地域で軽自動車の届出は必要ありません。

軽自動車の保管場所届出方法

  1. 申請先
    保管場所の位置を管轄する警察署に申請してください。
  2. 必要な書類
    • 自動車保管場所届出書 1通
    • 保管場所標章交付申請書 2通
    • 保管場所の所在図・配置図 1通
    • 保管場所使用権原疎明書面(自認書) 1通(保管場所の土地・建物の所有者が申請者の場合)
    • 保管場所使用承諾証明書 1通(保管場所の土地・建物の所有者が申請者以外の場合)
    注1:賃貸駐車場を保管場所とする場合は、当該駐車場賃貸契約書の写しを証明書に代えて添付することができます。添付書類について、不明な点は申請先警察署にお問い合わせください。
    注2:岩手県以外の自動車保管場所証明申請書の様式でも申請を受理することができます。
  3. 手数料
    手数料として、次の金額の岩手県収入証紙が必要となります。
    自動車保管場所標章交付手数料 550円

自動車保管場所の変更届出

届出を必要とする車両

自動車の保有者が、

  • 所有者、住所等に変更がなく、保管場所(車庫)を変更したとき
    注:所有者、住居等に変更がある場合は、保管場所証明申請を行ってくだざい。
  • 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき

自動車保管場所変更の届出方法

  1. 申請先
    保管場所の位置を管轄する警察署に申請してください。
  2. 必要な書類
    • 自動車保管場所届出書 1通
    • 保管場所標章交付申請書 2通
    • 保管場所の所在図・配置図 1通
    • 保管場所使用権原疎明書面(自認書) 1通(保管場所の土地・建物の所有者が申請者の場合)
    • 保管場所使用承諾証明書 1通(保管場所の土地・建物の所有者が申請者以外の場合)
    注1:賃貸駐車場を保管場所とする場合は、当該駐車場賃貸契約書の写しを証明書に代えて添付することができます。添付書類について、不明な点は申請先警察署にお問い合わせください。
    注2:岩手県以外の自動車保管場所証明申請書の様式でも申請を受理することができます。
  3. 手数料
    手数料として、次の金額の岩手県収入証紙が必要となります。
    自動車保管場所標章交付手数料 550円

保管場所標章の再交付申請

保管場所標章再交付申請の必要な車両

保管場所標章の交付を受けた車両で、保管場所標章を滅失若しくは損傷し、又は保管場所標章が識別困難となった場合は、保管場所標章の再交付を受けてください。

保管場所標章再交付申請方法について

  1. 申請先
    保管場所の位置を管轄する警察署に申請してください。
  2. 必要な書類
    保管場所標章交付申請書 2通
  3. 手数料
    手数料として、次の金額の岩手県収入証紙が必要となります。
    自動車保管場所標章交付手数料 550円

所在図の省略と保管場所標章番号の記載

自動車保管場所証明申請及び軽自動車保管場所届出を行う場合、車両を新たに入手すると同時に、今まで持っていた車両を手放した(買い替え)ときは、保管場所標章番号を記載することで、所在図を省略できます。

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このページに関するお問い合わせ

岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。