道路使用許可申請

ページ番号3001331  更新日 令和6年5月9日

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 道路使用許可は、道路本来の使用目的以外の行為、つまり、道路工事や道路上での作業、祭礼行事やイベント等で道路を使用しなければならない必要性が生じた場合に、警察署長(高速道においては高速道路交通警察隊長)が道路における危険防止、交通の安全と円滑等を勘案して許可するものです。
 道路使用許可申請手続きに関する説明と申請様式は、次のとおりです。

道路使用許可の対象行為

  1. 道路において工事又は作業をする行為
  2. 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする行為
  3. 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これに類する店を出そうとする行為
  4. 前記の行為のほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーションをするなど、一般交通に著しい影響を及ぼす行為で、公安委員会が道路又は交通の状況により道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めた行為を使用とする場合

注:公安委員会が定めた行為

  • 道路にみこし、だし、踊り屋台の類を出し、又はこれらを移動すること。
  • 道路において競技、パレード、仮装行列、ちょうちん行列、集団行進(生徒及び園児の遠足、修学旅行又は葬列等を除く。)等をすること。
  • 道路において祭礼行事、式典、記念行事その他の催物をすること。
  • 道路においてロケーション、撮影会又は街頭録音会をすること。
  • 道路において消防、避難、救護その他の訓練を行うこと。
  • 道路に人が集まるような方法で演説、演芸、奏楽、映写等をし、又は拡声器を使用し、若しくはラジオ、テレビジョンの放送をすること。
  • 交通のひんぱんな道路に広告、宣伝等の印刷物その他の物品を撤布し、又撒は交通のひんぱんな道路において通行する者にこれを交付すること。
  • 道路において人が集まるような方法で寄附を募集し、署名を求め、又は立売り等の方法で物を販売すること。
  • 広告又は宣伝のため、車両等に著しく人目をひくような旗、のぼり、看板を掲出し、又は特異な装飾その他の装いをして通行すること。
  • 道路においてロボット、移動に用いる用具等の実証実験を行うこと。

事前相談

 道路使用許可は、交通の妨害となるなど著しく交通に与える影響が大きい場合には許可できないことがあります。
 又、許可する場合でも、道路の使用時間、区間及び使用方法等の変更をお願いすることがありますので、上記の許可行為を行う場合には、早めに使用する道路を管轄する警察署へご相談ください。

新型コロナウイルス感染症に対応するための沿道飲食店等の路上利用に 伴う道路使用許可申請について

1.関係機関と連携した取組の概要

 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置として、地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等のテイクアウトやテラス営業等の路上利用のための道路占用許可基準が緩和されたことから、警察においても、道路管理者と連携した事前調整の円滑化等の申請者の負担軽減を図り、道路使用許可の弾力的な運用を行っています。
 沿道飲食店等の路上利用に関する道路占用許可の特例措置の詳細については、国土交通省ホームページをご覧ください。

2.特例措置を活用した沿道飲食店等の路上利用に係る道路使用許可の申請

 路上でテイクアウトやテラス営業等を行おうとする際は、道路管理者による「道路占用許可」と警察による「道路使用許可」が必要となります。
 今回の特例措置を活用してテラス営業等の路上利用を行う場合に必要な道路使用許可の申請を検討される場合は、特例措置を活用した沿道飲食店等の路上利用に係る確認事項を確認してください。

  • 確認事項は、申請者自らが沿道飲食店等の路上利用に当たって、これらの事項を確認している場合、申請者は管轄警察署への事前相談を経ることなく、道路使用許可の申請が可能であることを示すものです。
  • 仮に、これらの確認事項を満たさない場合であっても、道路使用許可が可能となる場合がありますので、管轄警察署にあらかじめご相談ください。
  • なお、確認事項を満たす場合でも、交通への支障等の観点から、申請内容の補正を求める場合があります。

3.「歩行者利便増進道路制度」の概要

 「歩行者利便増進道路」(ほこみち)では、道路占用許可の基準が緩和されることとなりますが、詳細は、国土交通省ホームページをご覧ください。

4.「歩行者利便増進道路制度」を活用した沿道飲食店等の路上利用に係る道路使用許可の申請

 「歩行者利便増進道路制度」を活用してテラス営業等の路上利用を行う場合に必要な道路使用許可の申請を検討される場合は、新制度における沿道飲食店等の路上利用に係る確認事項を確認してください。

  • 確認事項は、申請者自らが沿道飲食店等の路上利用に当たって、これらの事項を確認している場合、申請者は管轄警察署への事前相談を経ることなく、道路使用許可の申請が可能であることを示すものです。
  • 仮に、これらの確認事項を満たさない場合であっても、道路使用許可が可能となる場合がありますので、管轄警察署にあらかじめご相談ください。
  • なお、確認事項を満たす場合でも、交通への支障等の観点から、申請内容の補正を求める場合があります。

道路使用許可の申請方法

1.申請先

許可を必要とする道路を管轄する警察署の交通課窓口で申請を受付けます。

2.申請に必要な書類

道路使用許可申請書 2通
添付書類

  • 道路使用の場所又は区間の付近の見取図
  • 工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書

手数料

手数料として、次の金額を岩手県収入証紙で納付してください。
許可1件につき2,300円

記載事項変更届

許可証の交付を受けた後に、当該許可証の記載事項に変更を生じたときは、所轄警察署長に届け出て、変更に係る事項の記載を受けてください。

再交付申請

許可証の交付を受けた後に、当該許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、所轄警察署長に許可証の再交付を申請することができます。

手数料

手数料として、次の金額を岩手県収入証紙で納付してください。
再交付1件につき500円

注意事項等

  1. 許可を受けて道路を使用する際は、許可証を携行してください。
  2. 交通安全活動推進センターの調査員が、道路使用に関し、条件の遵守状況、原状回復状況等の調査を行うことがあります。

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このページに関するお問い合わせ

岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。