駐車禁止除外指定車標章交付申請

ページ番号3001327  更新日 令和6年4月1日

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駐車禁止除外指定車標章交付申請制度

 交通規制の適用除外措置は、公共性、緊急性の観点から、公安委員会があらかじめ交通規制の対象から適用を除外するものです。
 申請の対象となるのは、

  • 公共性の高い用務に使用する車両

  • 身体障害者等の方

であり、交付申請手続きに関する説明と申請様式は、次のとおりです。

公共性の高い用務に使用する車両

  1. 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持のため使用中の車両
  2. 裁判所法に規定する執行官が民事執行法に基づく強制執行等のため使用中の車両
  3. 専ら郵便法に規定する通常郵便物の集配又は電気通信事業法に規定する電報の配達のため使用中の車両
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物の処理又は清掃のため使用中の車両
  5. 信号機、道路標識その他の交通安全施設の維持又は管理のため使用中の車両
  6. 電気、ガス、水道又は通信に関する緊急修理等のため使用中の車両
  7. 報道機関が緊急取材のため使用中の車両
  8. 医師法に規定する医師及び保健師助産師看護師法に規定する助産師が緊急往診のため使用中の車両
  9. 道路運送車両法に基づき患者輸送車及び車いす移動者としての登録を受け、身体に障害のある歩行困難な者を搬送するため使用中の車両
  10. 道路交通法に規定する放置車両の確認及び標章の取付けのため使用中の車両
  11. 事故車両及び故障車両の撤去又は修理のために使用中の車両
  12. パーキング・チケット発給設備の維持又は管理のため使用中の車両

 身体障害者等

1.身体障害者手帳及び戦傷病者手帳の交付を受けている方

対象者
障害名 身体障害者手帳 戦傷病手帳
視覚障害 1級、2級、3級、4級の1 (県内は4級の2も可) 特別項症から第4項症
聴覚障害 2級、3級 特別項症から第4項症
平衡機能障害 3級 特別項症から第4項症
上肢不自由 1級、2級の1、2級の2 特別項症から第3項症
下肢不自由 1級、2級、3級、4級 (県内は5級、6級も可) 特別項症から第3項症
体幹不自由 1級、2級、3級 特別項症から第4項症
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による 運動機能障害ー上肢機能 1級、2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) なし
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による 運動機能障害ー移動機能 1級、2級 なし
心臓機能障害 1級、3級 特別項症から第3項症
じん臓機能障害 1級、3級 特別項症から第3項症
呼吸機能障害 1級、3級 特別項症から第3項症
ぼうこう又は直腸機能障害 1級、3級 特別項症から第3項症
小腸機能障害 1級、3級 特別項症から第3項症
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級、2級、3級 なし
肝臓機能障害 1級、3級 特別項症から第3項症

2.療育手帳の交付を受け、程度の記載欄に「A」と記載されている方

3.身体障害者保護福祉手帳の交付を受け、程度の記載欄に「1級」と記載されている方

4.小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている方のうち、色素性乾皮症の方

5.既に駐車禁止除外標章の交付を受けており、期間の更新を申請する方

駐車禁止除外指定標章の交付申請方法

  1. 申請先
    申請者の住所地を管轄する警察署の交通課窓口で申請を受付けます。
  2. 申請に必要な書類
    駐車禁止・時間制限駐車区間規制除外指定車標章交付申請書 1通
    添付書類

公共性の高い用務に使用する車両

  • 自動車検査証の写し

  • 用務の内容を疎明する書面

  • 車両の使用の本拠を疎明する書面

身体障害者等の方

  • 除外対象の身体障害者等であることを疎明する書面(身体障害者手帳等)
  • 住所地を疎明する書面

標章の有効期限

標章の発行日から3年となります。

使用方法等

  1. 標章は、当該車両を駐車させている間、車両の見やすい箇所に掲出しなければなりません。
  2. 標章は、有効期限が経過したとき、交付を受けた理由がなくなったとき等には、公安委員会(申請警察署)に返納してください。

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このページに関するお問い合わせ

岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
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