古物営業法関係様式

ページ番号3000588  更新日 令和4年7月5日

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お知らせ

新許可証の交付申請について

(全面施行後、2都道府県以上からの許可証の交付を受けている方のみ対象です。)

令和2年4月1日より前に古物商等の許可を受け、全面施行後も許可を受けているとみなされた古物商等(主たる営業所等の届出を行った方)であって、複数の都道府県の公安委員会から許可を受けている個人・法人は、令和3年3月31日までに、新許可証交付申請書及び旧許可証一覧表に有している全ての旧許可証を添付して、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に提出しなければなりません。

古物営業法施行規則

添付書類

このページに関するお問い合わせ

岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
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