配偶者からの暴力(DV)とは

ページ番号3000296  更新日 令和3年11月22日

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DVとは、ドメスティック・バイオレンス(Domestic Violence)の略で、家庭内における暴力を意味しますが、主としてパートナー(配偶者・事実上の婚姻関係にある者・生活の本拠を共にする交際相手)との間で行われる暴力や脅迫のことを指します。
パートナーに対する身体的暴力、精神的暴力は「暴行罪」や「傷害罪」、「脅迫罪」等に該当する場合があり、被害者からの要求があれば、警察はその事実関係を捜査します。さらに、被害者が処罰(懲役や罰金)を求めれば、相手を逮捕することもあり得ます。

配偶者暴力防止法とは

配偶者等からの暴力の被害者は多くの場合女性であり、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(通称「配偶者暴力防止法」)は、夫の処罰を求めることができない妻の保護を目的として制定されました。
法は一時保護施設の設置を行政機関に義務づけたほか、地方裁判所は被害者からの申し立てを受けて、加害者に対して、一定期間被害者や子、親族等に近寄ったり、電話などのつきまとい行為や生活の場をうろつくことを禁じる保護命令を出せるようになりました。
命令に違反すれば懲役などの罰則があります。
これにより、配偶者の場合妻は子どもと共に安全な場所で生活をしながら、法に守られて、夫と離婚のための調停や訴訟を起こすことができるようなったのです。

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