パターン6:汚物などの送付

ページ番号3000292  更新日 令和3年11月22日

印刷大きな文字で印刷

汚物、動物の死体、その他の著しく不快または嫌悪の情を催されるような物を送付し、またはその知り得る状態におくこと。

イラスト:汚物等の送付

例として、次のような行動が挙げられます。

汚物や動物の死体など、あなたに不快感や嫌悪感を与える物を自宅や職場に送りつける。

自己防衛対策

ストーカーは、汚物や動物の死体などを送りつけ、嫌がらせ行為をします。

  • すぐに警察に届ける。
  • 届いた時間と内容などをメモする。
  • 送り主の不明な届け物などは受け取りを拒否し、開封せずに送り返す。

このページに関するお問い合わせ

岩手県警察本部 生活安全部 人身安全少年課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。