日中活動サービスを行う指定事業所敷地内における共同生活住居の設置等の取扱い
日中サービス支援型共同生活援助の創設に伴い、日中活動サービス事業所内敷地におけるグループホームの設置の取扱いを改めて整理し、別紙のとおり定めたので通知します。
つきましては、新規に指定共同生活援助事業所を実施したい場合、又は既に指定共同生活援助を実施している場合であって共同生活住居を追加・変更する場合には、留意願います。
なお、この取扱いは平成30年10月16日以降適用することとします。
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保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当
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