障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備

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ページ番号1004047  更新日 令和6年3月13日

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  • 平成24年4月から、指定障害福祉サービス事業者等は、法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務付けられました。
  • 事業所名、所在地等を変更した場合は、変更の届出を行うこととなります。

対象事業者

  1. 障害者総合支援法に基づくもの
    1. 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設(障害者総合支援法第51条の2)
    2. 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者(障害者総合支援法第51条の31)
  2. 児童福祉法に基づくもの
    1. 指定障害児通所支援事業者(児童福祉法第21条の5の26)
    2. 指定障害児入所施設(児童福祉法第24条の19の2)
    3. 指定障害児相談支援事業者(児童福祉法第24条の38)

届出内容

 業務管理体制整備の内容は、指定を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じて定められており、所定の様式で届出を行う必要があります。

全ての事業者等

  • 事業者等の名称又は氏名
  • 事業者等の主たる事業所の所在地
  • 事業者等の代表者の氏名、生年月日、住所、職名
  • 「法令遵守責任者」の氏名、生年月日

事業所等の数が20以上の事業者等

上記に加え「法令遵守規程」の概要

事業所等の数が100以上の事業者等

上記に加え「業務執行の状況の監査の方法」の概要

(注1)

  • 事業所等の数は、その指定を受けたサービス種別ごとに一事業所 等と数える。
    (事業所番号が同一でも、サービス種類が異なる場合は、異なる事業所として数える。
    例:生活介護と就労継続支援B型の指定を受けている場合は「2事業所」と数える。)
  • 障害者総合支援法及び児童福祉法の根拠条文ごとの事業で数え、条文ごとの事業それぞれについて届出を行うことが必要。
    例:障害福祉サービス18事業所、相談支援事業2事業所、障害児通所支援事業2事業所を運営している事業者の場合は、全体としては22事業所だが、根拠条文ごとでカウント、届出を行うため、それぞれを20未満の事業者として届出を行う。

(注2)

「法令遵守責任者」は、法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者

(注3)

  • 「法令遵守規程」は、業務が法令に適合することを確保するための規程。
    規程は、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構わない。
  • 必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像がわかる既存のもので構わない。また、法令遵守規程全文を添付しても差し支えない。

届出方法

1 業務管理体制の整備に関して届け出る場合

  • 障害者総合支援法に基づくもの
    第1号様式(記入要領1参照)
  • 児童福祉法に基づくもの
    第2号様式(記入要領1参照)

2 事業所等の指定等により事業展開地域を変更し届出先区分の変更が生じた場合

1と同じ(記入要領2参照)。

ただし、区分変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出ること。

3 届出事項に変更があった場合

  • 障害者総合支援法に基づくもの
    第3号様式(記入要領3参照)
  • 児童福祉法に基づくもの
    第4号様式(記入要領3参照)

ただし、事業所等の数に変更が生じても整備する業務管理体制が変更されない場合や、法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合は、変更の届出の必要はない。
2及び3については、届出が必要となった場合は、遅滞なく「届出先」へ届け出ること。

届出先

指定事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者等

厚生労働省本省(社会・援護局障害保健福祉部企画課)

全ての指定事業所等(指定障害児入所施設を除く)が盛岡市内に所在する場合

盛岡市

特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、全ての事業所等が同一市町村内に所在する事業者等

各市町村

上記以外の事業者等

当該管轄の振興局等

(注)事業者(設置法人)の所在地を所管する振興局等に提出すること。

届出先は、事業所の所在地によって決まるものであり、主たる事務所の所在地ではない。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5448 ファクス番号:019-629-5454
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。