戦没者及び戦傷病者の妻等に対する特別給付金
戦没者の遺族及び戦傷病者の妻等に対して支給されるものです。
請求期間を過ぎると、各種特別給付金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
戦没者等の妻に対する特別給付金(第三十回特別給付金 い号)
支給金額
額面110万円 5年償還の記名国債(無利子)
支給要件
戦没者等の妻として、令和5年4月1日時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受給する権利を有している方
注 ただし、次のア・イに該当する方は、現在受給している特別給付金記名国債の償還期間が経過する年の4月1日以降に受けることができます。
ア 令和6年度以降に最終償還を迎える戦没者等の妻に対する特別給付金を受給している方。
イ 戦傷病者等の妻に対する特別給付金(第二十九回特別給付金)を受給している方(第二十九回特別給付金を受ける権利を有している方で、請求を行っていない方を含む。)
請求期間
令和5年4月1日(土曜)から令和8年3月31日(火曜)までの3年間
戦没者等の妻に対する特別給付金(第三十回特別給付金 ろ号)
支給金額
額面110万円 5年償還の記名国債(無利子)
支給要件
戦没者等の妻として、以下の特別給付金(注)の受給権を取得した方で、
令和6年4月1日時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受給する権利を有している方(以下の特別給付金を受ける権利を有している方で、請求を行っていない方を含む。)
(注) 「第二十七回特別給付金ろ号」
(注) 「第二十二回特別給付金ぬ号」
請求期間
令和6年4月1日(月曜)から令和9年3月31日(水曜)までの3年間
戦傷病者等の妻に対する特別給付金(第十三回特別給付金 た号)
支給金額
額面5万円 5年償還の記名国債(無利子)
支給要件
次の(1)及び(2)に該当する方
(1) 戦傷病者等の妻等として以下の特別給付金の受給権を取得した方(以下の特別給付金を受ける権利を有している方で請求を行っていない方を含む)
・ 第二十三回特別給付金
・ 第二十五回特別給付金
(2) 夫である戦傷病者等が、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に、先の大戦で負った障害以外の怪我や病気で死亡された方
請求期間
令和3年10月1日(金曜)から令和6年9月30日(月曜)までの3年間
請求窓口
お住まいの市町村の援護担当課
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 地域福祉課 生活福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5481 ファクス番号:019-629-5429
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