戦傷病者援護年金
障害年金・遺族年金等について
給付の種類について
本人給付(障害者)
- ア 障害年金
- イ 障害一時金は、1款症から5款症の障害者が選択できます。
遺族給付(死亡者)
- ア 遺族年金は、軍人・軍属の遺族の方に支給されます。
- イ 遺族給与金は、準軍属の遺族の方に支給されます。
- ウ 弔慰金(5万円の記名国債)は、軍人・軍属及び準軍属の遺族(三親等以内)の方に対して、支給されます。
受給者が亡くなられたときは
岩手県内に居住する方の場合は、平成18年4月1日から住民基本台帳ネットワークシステムの利用により、「失権届」を提出する必要はなくなりました。
ただし、亡くなられたときまでの「未支給金」がある場合がありますので、請求手続きについて厚生労働省社会・援護局の各担当へ電話により相談してください。
「障害年金」受給者の方
援護課 障害年金係
電話:03-5253-1111 内線 3429
「遺族年金」、「遺族給与金」受給者の方
援護課 審査室
電話:03-5253-1111 内線 3443
(注)
国外居住の受給者又は住民基本台帳ネットワークシステム不参加自治体(岩手県内はありません)に居住の受給者が亡くなられた場合や年金等を受ける権利を失った時は、戸籍謄本等の証明書類を添え、失権届を直接、厚生労働省社会・援護局へ提出してください。
詳細については、年1回支給額に係る通知書類(A4サイズ)と一緒に郵送される『援護年金受給のしおり』をご覧ください。
厚生労働省社会・援護局
〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
問い合わせ先
詳細については、お住まいの市役所、町村役場援護担当課又は岩手県保健福祉部地域福祉課 生活福祉担当にお尋ねください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 地域福祉課 生活福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5481 ファクス番号:019-629-5429
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。