農地中間管理事業の概要について

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ページ番号1007606  更新日 令和5年5月29日

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農地中間管理事業とは

 農地の貸し借りに新しい仕組みが加わりました。

 農地中間管理事業は、県内全域で作成した地域農業マスタープランを基本に据え、担い手への農地集積・集約化により、農地の有効利用や農業経営の効率化を進めるため、農地中間管理機構(公益社団法人岩手県農業公社。以下「公社(機構)」という。)が、農地の借受け・貸付け、管理、基盤整備等による利用条件の改善を行う新しい仕組みです。

農地中間管理事業の仕組みフロー図

こんな時に頼りになる公社(機構)【活用例】

農業者が経営転換やリタイアする場合

 経営転換やリタイアする農業者が農地を公社(機構)に貸すことにより、公社(機構)は担い手ごとの希望も踏まえ、まとまりのある形に整理して担い手へ貸付けます。

地域の担い手が相互間で分散している農地を交換したい場合

 利用権の交換を希望する担い手それぞれが、公社(機構)に利用権を移し、公社(機構)は利用農地をまとまりのある形に整理して担い手に貸し、利用権の交換が簡易に行えるようにします。

農地を貸したいが受け手がいない場合

 公社(機構)が農地を借受けて、受け手が見つかるまで適正に管理するとともに、同時に借受希望者の募集を進め、新規就農者研修農場等としての活用も含め、所有者自らが探すよりも効率的に受け手を見つけます。

遊休農地を活用する場合

 農地利用可能と判断した場合、公社(機構)が借受け、条件整備を実施し、借受希望者を募集し貸付けます。

農地の集約(イメージ)

農地の集積イメージ図

農地を貸したい、借りたい時は

図:貸借の流れ1

図:貸借の流れ2

農地の集積・集約化を進めるための支援『機構集積協力金』

 公社(機構)にまとまって農地の貸付けを行った地域や経営転換又はリタイア等に伴って公社(機構)に農地を貸付けた者に対して、交付基準に基づき協力金が支払われます。

地域に対する支援(1)『地域集積協力金』

交付対象地域

 公社(機構)を活用して、担い手への農地集積・集約化に取り組む地域に対して、協力金を交付。

交付要件

 交付対象面積の1割以上が新たに担い手に集積されること等。

交付対象面積

 対象期間内の機構への貸付面積又は、機構を通じた農作業委託面積。

交付単価

 一般地域、中山間地域各々における、機構の活用率(累積)に応じて交付。

区分

機構の活用率(累積)

【一般地域】

機構の活用率(累積)

【中山間地域】

交付単価

(農作業委託)

1 20%超40%以下 4%超15%以下

1.0万円/10a

(0.5万円/10a)

2 40%超70%以下 15%超30%以下

1.6万円/10a

(0.8万円/10a)

3 70%超80%以下 30%超50%以下

2.2万円/10a

(1.1万円/10a)

4 80%超 50%超80%以下

2.8万円/10a

(1.4万円/10a)

5 - 80%超

3.4万円/10a

(1.7万円/10a)

地域に対する支援(2)『集約化奨励金』

交付対象地域

 公社(機構)からの転貸又は機構を通じた農作業受託により、農地の集約化に取り組む地域に対して、奨励金を交付。

交付要件

 地域の農地面積に占める同一の耕作者の1ha以上(中山間地域及び樹園地は0.5ha以上)の団地面積の割合が10ポイント以上増加すること等。

交付対象面積

 対象期間内における公社(機構)からの転貸面積又は機構を通じた農作業受託面積のうち新たに団地化した面積。

交付単価

 地域の団地面積の割合に応じて交付。

区分

地域の団地面積の割合

交付単価

(農作業受託)

1 10ポイント以上増加

1.0万円/10a

(0.5万円/10a)

2-1 20ポイント以上増加

3.0万円/10a

(1.5万円/10a)

2-2

既に30%以上の地域は

1団地当たりの平均面積が

1.5倍以上

3.0万円/10a

(1.5万円/10a)

個々の出し手に対する支援『経営転換協力金』

交付単価

 公社(機構)に貸し出された農地面積のうち、転貸されて新規集積された面積に交付単価1.0万円/10aを乗じた金額(a未満は切り捨て)を支払う(1戸あたりの交付金額の上限は、25万円)。

交付要件

 リタイア等により全ての自作地又は経営転換した農業部門の自作地を、10年以上公社(機構)に貸付け、かつ、貸付けた農地が公社(機構)から受け手に貸し出されること。

交付対象者

  • 経営転換(稲などの土地利用型作物を止めて露地野菜に特化する等)する農業者
  • リタイアする農業者
  • 農地の相続人で農業経営を行わない者

遊休農地対策の強化

 遊休農地の解消に向けた農業委員会の指導等の一連の手続きは、「利用意向調査」や「公社(機構)との協議の勧告」等を行いながら公社(機構)を活用する仕組みに変わります。

フロー図:遊休農地対策

地域農業マスタープランの見直し

 本県では、地域の担い手を明確にし、農地利用集積の促進や園芸作物の導入等、地域農業の基本計画となる地域農業マスタープランを県内全域で作成し、その実現に向けた取組を進めています。

 農地中間管理事業の活用を見据えた地域農業マスタープランの見直しを進め、中心経営体(担い手)が、公社(機構)からの農地の借受けを希望するかなど、地域でぜひ話し合ってみてください。

相談窓口

農地の借受け・貸付けに関する相談

公益社団法人 岩手県農業公社(農地中間管理機構) 電話:019-651-2181

又は、最寄りの市町村の農政担当課、農業委員会

機構集積協力金に関する相談

最寄の市町村の農政担当課

その他事業全般に関する相談

  • 最寄の広域振興局農政部、農林振興センター
  • 又は、岩手県農林水産部農業振興課 電話:019-629-5643 にご相談ください。

農地中間管理事業に関する詳細はコチラを参照してください

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部 農業振興課 担い手対策担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5643 ファクス番号:019-629-5649
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。