動物販売業者等(販売業、貸出業、展示業、譲受飼養業)の皆様へ

ページ番号1073927  更新日 令和6年4月17日

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 動物販売業者等(販売業、貸出業、展示業、譲受飼養業)は、毎年度、5月30日までに、登録を受けた都道府県等に、前年度の(1)年度当初の動物の所有数、(2)月毎に新たに所有した動物の所有数、(3)月毎に販売等した又は死亡した動物の数、(4)年度末の動物の所有数、(5)取り扱った動物の品種等の届出が必要です。
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