国民健康保険
国保(国民健康保険)とは?
国民健康保険の制度の創設は、昭和13年の「国民健康保険法(旧法)」にさかのぼります。
この頃の日本は、世界的な恐慌により国民生活が迫窮しており、医療費の負担が重荷となっていました。
このため、国民が等しく医療を受けられるよう、みんながお金を出し合い、お互いに助け合おうという精神から、任意の国保組合が組織され、保険事業が展開されるようになりました。(任意給付)
その後、昭和36年には、国民全員が国保(新法)か社保(政府管掌健康保険などの社会保険)への加入が義務化され、誰もが等しく医療サービスを受けられるようになり(法定給付)、以後、高額療養費支給制度や退職者医療制度の創設など、幾多の改正を経てきました。
国保制度は、日本の国民皆保険の基盤となる仕組ですが、近年の国保制度を巡る環境は、急速な少子高齢化の進展や長引く景気の低迷、医療技術の高度化による医療費の増加などを背景としながら、高齢者や低所得者層の加入率の高まりや小規模保険者の増加などの要因により、国保事業を行っている市町村は厳しい財政運営を強いられていました。
そこで、国民皆保険を将来にわたって守り続けるため、平成30年4月から、これまでの市町村に加え、都道府県も国民健康保険制度の保険者となりました。
Q&A
国民健康保険税を滞納し続けていると「資格証明書」が交付されると聞きましたが、「資格証明書」とは何ですか?
資格証明書とは、正式には「国民健康保険被保険者資格証明書」といいます。保険者(市町村)が保険税を滞納している方に対し、保険証を返還してもらい、その代わりに交付するもので国保の被保険者の資格を証明する書類です。
- 国保の被保険者であることの証明書となります。
- 医療を受けるときは、一旦全額自己負担になります。
災害等の特別な事情もなく国民健康保険税を1年以上滞納していると次のような措置がとられます。
- 納期限から1年間滞納すると、国民健康保険証を返していただき、代わりに資格証明書が交付されます。医療機関にかかった場合、通常の保険証の場合には医療費の3割又は2割の支払いで済みますが、資格証明書の場合には窓口で一旦、医療費を全額支払っていただくことになります。後日、市町村に申請すると保険で給付される分の払い戻しが受けられます。
- 納期限から1年6ヵ月を経過しても滞納が続いていると、全額自己負担した医療費について、保険給付される分の払い戻しが止められます。また、出産育児一時金や葬祭費の給付も止められます。
- さらに、滞納が続くと、止められている給付額から、滞納している保険税にあてられる場合があります。また、財産の差し押さえなどが行われる場合があります。
特別な事情とは、
- 世帯主がその財産につき災害を受け又は盗難にかかったこと
- 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり又は負傷したこと
- 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと
- 世帯主がその事業につき著しい損害を受けたこと
- 1から4に類する事由があったこと
資格証明書を交付されている方で、医療を受ける必要が生じ、かつ医療費の一時払いが困難である場合には、市町村の窓口に申し出ることにより、緊急的な対応として、短期被保険者証が交付される場合があります。
納付が困難な方や、災害その他特別な事情がある方は早めに市町村にご相談ください。
海外旅行中に突然病気になり、現地の医療機関にかかりましたが、その時に支払った治療費が戻ってくる制度があると聞きました。どのような制度でしょうか。
海外渡航中に病気やけがの治療を受けた場合、以前は国保が使えませんでしたが、平成13年1月1日からは国保の保険給付が受けられるようになりました。具体的な手続きについては次のとおりです。
- いったんかかった医療費の全額を海外の医療機関に支払うとともに、担当の医師から治療内容やかかった金額等についての証明をもらいます。
- 帰国後、お住まいの市町村等の国民健康保険窓口で申請の手続きをします。
- 後日、支払った医療費の額の保険給付分が払い戻されます。(ただし、日本では保険の適用とされていない臓器移植(例えば心臓や肺の移植)や人工授精等の不妊治療、性転換手術等は対象になりません。)
必要な書類
- 海外療養費支給申請書
- 診療の内容がわかる医師の診療明細書及び領収明細書等(各市町村の担当窓口に様式が備え付けてありますので、渡航時にご持参ください。)
- 1、2が外国語で作成されている場合には、日本語の翻訳文
疑問な点がある時、各種届出をする時には、お住まいの市町村役場の国保担当課まで。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 健康国保課 国保担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5477 ファクス番号:019-629-5474
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