(工事)合併等に伴う入札参加資格に関する特例措置

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ページ番号1010520  更新日 令和6年9月27日

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令和6年9月更新

令和7年6月1日から、特例措置の一部を廃止します。

 

 

事業概要

県内建設業者の合併等による経営基盤の強化の取組を促進することを目的として、合併等を行った場合の競争入札参加資格審査における総合点数の算定方法及び入札参加機会の確保についての特例措置を設けています。

対象者

主たる営業所を岩手県内に置く合併当事会社により行われた合併等による合併会社であって、合併当事会社のうち2社以上が県営建設工事競争入札参加資格者名簿に登載され、かつ、合併会社の主たる営業所を岩手県内に置く者とします。

事業内容

1 総合点数の算定方法に関する特例措置

合併会社の資格審査における総合点数は、合併会社の経営事項評価点数と技術等評価点数を合算した点数に、その点数の10パーセントに相当する数値を加えた点数とします。

2 入札参加機会の確保に関する特例措置

注 入札参加機会の確保に関する特例措置は、令和7年6月1日から廃止となります。

地域要件に関する特例措置

合併当事会社の主たる営業所が異なる振興局等の所管区域に所在していた場合であって、次の要件を満たすときは、合併会社のその他の営業所についても、合併会社の主たる営業所とみなします。

  • 合併会社が、合併会社の主たる営業所とならなかった合併当事会社の主たる営業所を合併会社のその他の営業所としたこと。
  • 合併会社の業種が、その他の営業所に係る合併当事会社においても有していた業種であること。

注 等級別区分に関する特例措置は、令和3年6月1日から廃止となりました。

3 特例措置の適用期間

合併会社が資格審査により新たに名簿に登載された日から、合併等を行った日から起算して5年が経過する日が属する名簿の有効期間までとします。

手続きの流れ

  1. 特例措置の問い合わせ、申請をします。
    • 合併等に伴う競争入札参加資格特例措置申請書(様式第1号)
    • 合併等に係る契約書等の写し
  2. 審査を行います。
  3. 特例措置の適用通知をします。

募集期間

随時

お問い合わせ

県庁建設技術振興課 電話:019-629-5942

令和7年6月1日以降

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建設技術振興課 建設業振興担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5942 ファクス番号:019-629-2052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。