暴力団の排除の取組み
県営建設工事の契約の相手方からの暴力団等の排除
平成23年9月29日
岩手県では、岩手県暴力団排除条例の施行に伴い、岩手県警察本部との連携のもと、行政事務から暴力団等の排除を徹底するための取り組みを行っています。
県営建設工事の契約の相手方からの暴力団等(暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者)の排除
- 契約の相手方から暴力団等を排除するに当たり、暴力団等に該当するか否かについて、岩手県警察本部に照会する場合があります。
- 入札参加資格者名簿に登載された業者が暴力団等であると判明したときは、「県営建設工事に係る指名停止等措置基準 別表第3 暴力団排除に基づく措置基準」に基づき指名停止を行います。
- 契約後に、受注者が「暴力団排除に基づく措置基準」に該当することが判明したときは、契約を解除します。
- 「暴力団排除に基づく措置基準」に該当すると認められる者を下請負人等(下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方)とすることができません。「暴力団排除に基づく措置基準」に該当するとは知らずに下請負人等としていたときは、下請負人等の契約の解除を求めます。
なお、これに従わない場合、県は契約を解除します。また、指名停止の対象となります。 - 県営建設工事において暴力団等から不当介入を受けた場合は、発注者への報告と警察署への届出を行わなければなりません。
なお、これを怠った場合は、指名停止の対象となります。
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