消費税等の税率の改正による県営建設工事の取扱い(平成31年4月)

ページ番号1019409  更新日 令和1年5月27日

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消費税及び地方消費税の税率の改正による県営建設工事の取扱いについて(平成31年4月)

 消費税等の改正に伴い県営建設工事について、下記のとおり取り扱うこととしました。

                   記

1 平成31年10月1日(以下「施行日」という。)以後の契約に係る県営建設工事の取扱い

 別添「消費税及び地方消費税の税率の改正に伴う県営建設工事の取扱いについて」(以下「取扱通知」という。)第2によること。

2 施行日前日までの契約に係る県営建設工事の取扱い

 (1) 平成31年4月1日(以下「指定日」という。)以後に契約を締結し、引渡しが施行日以後になるものの取扱い

  取扱通知第3の1によること。

 (2) 指定日の前日までに契約を締結し、引渡しが施行日以後となるものの取扱い

  取扱通知第3の2及び3によること。

3 経過的な県営建設工事の取扱い

 (1) 繰越明許に係る工事の取扱い

  取扱通知第4の1によること。

 (2) 指定日以後に契約を締結し、施行日の前日までに引渡し予定の工事で、遅延により引き渡しが施行日以後となるものの取扱い

  取扱通知第4の2によること。

 (3) 指定日以後に契約を締結し、引渡しが施行日以後になるもののうち、改正前の税率で契約を締結したものの取扱い

  取扱通知第4の3によること。

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