母子父子寡婦福祉資金の貸付制度について(一関市、平泉町にお住まいの方)

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ページ番号1013604  更新日 令和6年3月13日

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母子父子寡婦福祉資金貸付制度について

 ひとり親家庭及び寡婦のみなさんの生活の安定と子どもの福祉の向上を図るため、無利子(又は年1.0%)で各種資金の貸付を行っています。

貸付を受けられる方

  • 20歳未満の児童を扶養している配偶者のないひとり親
  • 20歳未満の父母のいない児童
  • かつて母子家庭の母であった方(現在、児童が20歳以上になっている方)
  • 40歳以上の配偶者のない女子であって、現に児童を扶養していない方

所得による貸付の制限

 40歳以上の配偶者のない女子であって、現に児童を扶養していない方の場合は、前年度の所得が203万6千円を超えるときは原則として貸付できません。

貸付金の概要

 貸付金の種類、貸付限度額、貸付期間、償還期限、利率等については、母子父子寡婦福祉資金一覧表をご覧ください。

高等教育の修学支援新制度の取扱いについて

 令和2年4月1日より、高等教育の修学支援新制度(以下「新制度」)が施行されました。

 新制度による支援が決定した場合、就学支度資金や修学資金については、所定の貸付限度額と新制度による支援額(授業料等の減免・給付型奨学金)との差額分を限度として貸付を行うことになります。

 また、就学支度資金や修学資金の貸し付けを受けた後に、新制度による支援が決定した場合は、上記の差額分を超える額について6カ月以内に償還していただく必要があります。

保証人

 申請にあたっては、次の要件を満たす保証人が必要です。

  • 独立して生計を営んでいること。
  • 県内に1年以上居住し、かつ原則として申請者と同一の広域振興局管内に居住していること。

償還金

 償還にあたっては、年賦、半年賦又は月賦のいずれかの償還方法を選ぶことができます。

 延滞元金には、納期限翌日から納入日までの日数に年3.0%の割合で違約金が課せられるので、注意が必要です。

貸付申請手続き

 母子・父子・寡婦福祉資金貸付申請書に必要な書類を添えて、お住まいの市町役場で手続きを行ってください。必要な添付書類は次のとおりです。

  1. 共通する添付書類
    • 申請者及び児童又は子の戸籍謄本と住民票(世帯全員の本籍と続柄が入っているもの)
    • 保証書(書類は窓口にあります。保証人の説明を受けてからご記入ください。)
    • 児童扶養手当受給者証の写し又は配偶者のないひとり親であることが確認できる書類
    • 所得を証明できる書類
  2. 資金の種類により指定される添付書類
  3. 現に扶養する子のない寡婦については、前年の所得を証明する書類

その他

  1.  この貸付金は、借金の返済などに充てることはできません。貸付の申請をする前に事業に着手していたり、学校の入学金などを既に納入している場合などは貸付の対象となりません。
  2.  申請から実際に資金を受け取るまでの期間は、おおよそ2か月です。早めのご相談をお勧めします。

 

 

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このページに関するお問い合わせ

県南広域振興局保健福祉環境部一関保健福祉環境センター・一関保健所 管理福祉課 福祉チーム
〒021-8503 岩手県一関市竹山町7-5
電話番号:0191-26-1415(内線番号:232) ファクス番号:0191-26-3565
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。