禁止されている主な選挙運動

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ページ番号1015533  更新日 平成31年2月20日

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戸別訪問

何人も選挙運動のために、一戸一戸を訪ねまわることは「戸別訪問」として禁止されています。戸別訪問は家庭に限らず、会社、工場等も含まれ、又家庭の中に入らず、軒下、庭等で面接する場合でも戸別訪問として禁止されています。

違反の実例

  • 選挙用ポスターを貼る承諾を求めることを口実にして、運動員が戸別訪問したもの。
  • 運動員が署名運動をしながら、戸別訪問をしたもの。
  • 訪問先の家の中には入らないが、いちいち門前に呼び出して投票を依頼したもの。

飲食物の提供

選挙運動に関して飲食物を提供することは、候補者、運動員、選挙人に限らず、すべての人について、しかもそれがいかなる名義のものであっても原則として禁止されています。(ただし、お茶及びこれに伴い通常用いられるお菓子程度のものであれば差し支えありません。)
(注)選挙運動員に対しては、一定の数の弁当を提供することが認められています。

違反の実例

陣中見舞として、酒、果物等を候補者に贈ったもの

署名運動

何人も選挙に関し、投票を得る目的、得させる目的、また得させない目的をもって選挙人に対し署名を求めることは一切できません。それは、戸別訪問の禁止や連呼行為の禁止の脱法行為として行われるおそれがあるからです。

人気投票の公表

選挙に関する事項を動機として、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過又は結果を公表することは禁止されています。

気勢を張る行為

選挙人の耳目を集めるために、自動車を連ねたり、隊列を組んで往来したりすることなどは、不当に大衆を威圧することになり、選挙人の冷静な判断を失わせるおそれがあるので禁止されています。

公務員等の地位利用による選挙運動

公務員等は、その地位を利用して選挙運動をすることができません。

  1. 公務員(常勤・非常勤を問わず)がその地位を利用(影響力などを利用)して選挙運動をすることは、選挙の自由と公正を害するものであり禁止されています。
    なお、公務員の選挙運動については、多くは政治的行為の面から国家公務員法、地方公務員法等により規制されています。
  2. 教育者が学校の児童生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動することは、選挙運動の公正を害するおそれがあるので禁止されています。

なお、教育者の選挙運動については、多くは政治的行為の面から、公立学校の場合は教育公務員特例法により規制されています。

満18歳未満の選挙運動

満18歳未満が選挙運動をしたり、満18歳未満を使用して選挙運動をすることはできません。ただし、選挙運動のための労務に従事することまでは禁止されていません。

買収・供応

選挙運動のために買収をしたり、御馳走をしたり、されたりすると処罰されます。

違反の実例

  • 通行人を選挙事務所に呼び入れて、酒、肴をふるまったもの。
  • タバコ等を知人に配り、開けてみたらお金が入っていたもの。

このページに関するお問い合わせ

岩手県選挙管理委員会事務局
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5238 ファクス番号:019-629-5224
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。