1 解雇される理由がないのに、突然、解雇すると言われた。

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1015765  更新日 平成29年8月3日

印刷大きな文字で印刷

 正社員として働いています。先日、社長から、「勤務態度が悪い」、「顧客からの評判が良くない」と言われ、今月末で解雇する旨を突然告げられました。勤務態度や顧客からの評判についても、その場で突然口頭で伝えられただけで、全く身に覚えがありません。解雇を撤回してもらえないでしょうか。

 解雇とは、使用者と労働者の結んだ労働契約を、使用者の意思で一方的に終了させることをいいます。
 しかし、使用者はいつでも自由に労働者を解雇できるものではなく、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は、解雇権を濫用したものとして無効になります。(労働契約法第16条)
 なお、期間の定めのある有期労働契約の場合、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまで労働者を解雇することはできません。(労働契約法第17条)

 御相談の場合、解雇理由を、「突然」に「口頭」で伝えられているようです。まずは、解雇理由について書面で交付するよう使用者に求め、解雇理由に就業規則上の根拠があるか確認し、根拠がなければ、使用者に対し解雇の撤回を求めましょう。

このページに関するお問い合わせ

岩手県労働委員会事務局 審査調整課 調整担当
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通1-7-25
朝日生命盛岡中央通ビル3階
電話番号:019-629-6277(内線番号:6277) ファクス番号:019-629-6274
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
メールによる労働相談はこちらから