令和5年度定期監査の措置の状況

ページ番号1068229  更新日 令和6年4月9日

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定期監査の措置の状況

監査委員は、地方自治法第199条第14項の規定に基づき、定期監査の措置の状況を公表しています。
令和5年度に執行した定期監査の措置の状況を添付ファイルのとおりお知らせします。

【地方自治法(昭和22年法律第67号)】
第199条 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。
2~13(略)
14 監査委員から第七十五条第三項の規定又は第九項の規定による監査の結果に関する報告の提出があつた場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置(次項に規定する措置を除く。以下この項において同じ。)を講じたときは、当該措置の内容を監査委員に通知しなければならない。この場合において、監査委員は、当該措置の内容を公表しなければならない。

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このページに関するお問い合わせ

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