職員団体の登録

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ページ番号1015624  更新日 令和6年3月13日

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職員団体について

職員団体とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体(地方公務員法第52条第1項)のことで、警察職員と消防職員以外の職員が組織することができます(地方公務員法第52条第2項)。
ただし、管理職員等(監督的地位にある職員等)は、一般の職員とは同一の職員団体を組織することができません(地方公務員法第52条第3項)。

職員団体の登録手続き

職員団体が人事委員会の審査を経て登録職員団体になると当該地方公共団体における職員の勤務条件についての意見等を当局に適切に反映しうる地位が認められます。具体的には、次のような効果があります。

  • 法人格の取得(職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第3条)
  • 職員の給与、勤務時間等に関して適法な交渉の申入れを行った場合、地方公共団体の当局は、その申し入れに応ずべき地位に立つこととなる(地方公務員法第55条第1項)
  • 任命権者の許可を得て、職員を登録職員団体の役員としてその業務に専ら専従させることができる(地方公務員法第55条の2第1項)

【新規登録】

  • 手続の必要な場合:新たに登録を受けようとする場合
  • 根拠法令:地公法53(1)、登録条例2、登録等規則2
  • 申請書等の名称:職員団体登録申請書
  • 添付書類:規約、規約採択証明書、役員選出証明書、組織に関する証明書、代議員選出証明書
  • 提出部数:正副2通
  • 提出期限:なし

「代議員選出証明書」は、規約の作成若しくは変更、役員の選挙又は解散を地公法第53条第3項ただし書の規定に従い代議員の投票によって決定した連合体である職員団体のみが添付して下さい。

【変更登録1】

  • 手続の必要な場合:規約に変更があった場合
  • 根拠法令:地公法53(9)、登録条例4、登録等規則3
  • 申請書等の名称:職員団体規約変更届出書
  • 添付書類:規約採択証明書、代議員選出証明書
  • 提出部数:正副2通
  • 提出期限:変更の事由を生じた日から10日以内

「代議員選出証明書」は、規約の作成若しくは変更、役員の選挙又は解散を地公法第53条第3項ただし書の規定に従い代議員の投票によって決定した連合体である職員団体のみが添付して下さい。

【変更登録2】

  • 手続の必要な場合:申請書の記載事項に変更があった場合
  • 根拠法令:地公法53(9)、登録条例4、登録等規則3
  • 申請書等の名称:職員団体登録申請書記載事項変更届出書
  • 添付書類:役員選出証明書、代議員選出証明書
  • 提出部数:正副2通
  • 提出期限:変更の事由を生じた日から10日以内

「代議員選出証明書」は、規約の作成若しくは変更、役員の選挙又は解散を地公法第53条第3項ただし書の規定に従い代議員の投票によって決定した連合体である職員団体のみが添付して下さい。

【解散】

  • 根拠法令:地公法53(10)、登録条例4、登録等規則3
  • 申請書等の名称:職員団体解散届出書
  • 添付書類:解散決定証明書、代議委員選出証明書
  • 提出部数:正副2通
  • 提出期限:解散の事由を生じた日から10日以内

「代議員選出証明書」は、規約の作成若しくは変更、役員の選挙又は解散を地公法第53条第3項ただし書の規定に従い代議員の投票によって決定した連合体である職員団体のみが添付して下さい。

【法人となる旨の申出】

  • 手続の必要な場合:法人となる旨の申出をしようとする場合
  • 根拠法令:職員団体等に対する法人格の付与に関する法律3、登録等規則4
  • 申請書等の名称:法人となる旨の申出書
  • 添付書類:なし
  • 提出部数:1通
  • 提出期限:なし

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このページに関するお問い合わせ

岩手県人事委員会事務局 職員課 審査・給与担当
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通1-7-25
朝日生命盛岡中央通ビル6階
電話番号:019-629-6240 ファクス番号:019-629-6239
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。