補装具

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ページ番号1015947  更新日 令和6年4月10日

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補装具とは

 「補装具」とは、身体の部分的欠損または身体の機能の損傷を補い、日常生活や職業生活を容易にするために必要な用具のことをいいます。

対象者

身体障害者手帳をお持ちのかた

補装具費支給申請の手続き

 身体障害者手帳をお持ちのかたで、補装具費の支給を希望されるかたは、居住地を有する市町村の障がい福祉担当課(援護の実施者)に、補装具費支給申請書に必要書類を添えて申請することとなります。

 詳細な手続き方法や自己負担額等については、市町村の障がい福祉担当課(援護の実施者)へお問い合わせください。
 なお、他の制度(医療保険制度、介護保険制度、労働災害補償制度等)により給付を受けられる場合は、それらが優先されます。

補装具の種目

補装具(義手、義足、装具、車いす、補聴器、視覚障害者安全つえなど)

その他

  • 身体障害者手帳の障害名により、受けられる補装具の種類が異なります。
  • 補装具費支給制度で購入又は修理ができるのは、原則1具のみです。
  • 必要とする補装具の種類によっては、当福祉総合相談センターの来所相談または巡回相談を必要とする場合があります。

来所相談・巡回相談を必要とする補装具の例

補装具の種類

新規・再支給・修理の区分

義肢(骨格構造)

新規、再支給、修理(製作費用の30%未満の場合を除く)の場合
義手(電動式) 新規、再支給、修理(制作費用の30%未満の場合を除く)の場合
長下肢装具 新規の場合
電動車いす 新規、再支給(既に支給を受けている電動車いすと同じ形式の電動車いすの場合は除く)

 来所相談・巡回相談への参加を希望される場合は、お住いの市町村の障がい福祉担当課にお申し込みください。

補装具関係様式

岩手県補装具費支給事務取扱要領で定めている補装具費支給関係の様式です。

 骨格構造義肢、電動車椅子、長下肢装具、電動式義手(筋電義手)の新規の支給などでは、来所相談・巡回相談への参加が原則となります。

 相談会に参加する場合は、当センターで作成しますので意見書は不要です。ただし、調査書等の関係書類は必要です。

 

市町村等関係者が作成する書類

補装具費支給意見書様式

 

来所相談・巡回相談への参加が必要な補装具もあるほか、意見書を作成できる医師は身体障害者福祉法第15条による指定を受けた医師であるなどの条件がありますので、意見書の作成を依頼する前に、お住いの市町村の障がい保健福祉担当課に御相談をお願いします。

補聴器・人工内耳修理に関係する様式

このページに関するお問い合わせ

岩手県福祉総合相談センター 障がい保健福祉部障がい保健福祉課 身体障がい担当
〒028-3609 岩手県紫波郡矢巾町医大通2-1-3
電話番号:019-698-2411 ファクス番号:019-698-2414
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。