漁船登録票の返納

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ページ番号1014322  更新日 令和5年1月24日

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内容

登録を受けた漁船が漁船ではなくなったときに必要です。

提出する時期
遅滞なく

添付書類(事由別)

漁船外転用 解てつ   譲渡   
1.漁船登録票返納届書
2.漁港外移動確認書
3.漁船登録票
4.船舶原簿登録事項証明書 注1
1.漁船登録票返納届書
2.漁船解てつ確認書
3.解てつ確認の写真注3
4.漁船登録票
5.船舶原簿登録事項証明書 注1
1.漁船登録票返納届書
2.漁船譲渡証 注2
3.譲渡人の印鑑証明書 注2
4.漁港外移動確認書
5.漁船登録票
6.船舶原簿登録事項証明書 注1
所有者死亡 所有者解散 その他  
1.漁船登録票返納届書
2.戸籍謄本 注2
3.漁港外移動確認書
4.漁船登録票
5.船舶原簿登録事項証明書 注1

1.漁船登録票返納届書
2.戸籍謄本 注2
3.漁港外移動確認書
4.漁船登録票
5.船舶原簿登録事項証明書 注1

1.漁船登録票返納届書
2.漁港外移動確認書
3.漁船登録票
4.船舶原簿登録事項証明書 注1

 

届出手数料はかかりません。

 

注1 総トン数20トン未満の漁船については不要です。
注2 総トン数20トン以上の漁船については省略できます。なお、戸籍謄本については、法定相続情報証明制度において交付される法定相続情報一覧図を代わりに添付していただくことができます。
注3 FRP船リサイクルシステムを利用した解てつを委託したときは、FRP船リサイクル管理票A票(払込書を貼付したもの)の写しを代わりに添付してください。

このページに関するお問い合わせ

沿岸広域振興局水産部大船渡水産振興センター  水産振興課 漁政チーム
〒022-8502 岩手県大船渡市猪川町字前田6-1
電話番号:0192-27-9915(内線番号:229) ファクス番号:0192-21-1229
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。