特定金属くず買受業を営む皆さまへ!令和8年6月1日から公安委員会への事業開始届出が必要です

ページ番号3002738  更新日 令和8年5月11日

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特定金属くず買受業を営む皆様へ (特定金属くずとは、主として銅からなる金属くず)

令和8年6月1日から金属盗対策法の規定により、営業所の所在地を管轄する公安委員会への事業開始届出が必要です。
注)金属盗対策法とは、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律

特定金属くず買受業の開始届出について

令和8年6月1日時点で、既に特定金属くず買受業を営んでいる方
  ⇒ 令和8年8月31日までに届出をしてください

令和8年6月1日以降に、新たに特定金属くず買受業を営もうとする方
  ⇒ 事業開始の前日までに届出をしてください

注)特定金属くず買受業の開始の届出は、営業所ごとの届出が必要です。(届出に手数料はかかりません。)

届出先

特定金属くずの買い受けを行う営業所(以下「営業所」という。)の所在地を管轄する警察署(生活安全課)へ届出してください。
岩手県内に複数の営業所を設置する場合、そのいずれかの営業所の所在地を管轄する警察署にまとめて届出できます。

届出事項

金属盗対策法第3条第1項で規定する下記の事項を、事業開始届出書(金属等対策法施行規則別記様式第1号)で届出してください。
注)事業開始届出書様式は申請・届出ページに掲載する予定です。

  • 特定金属くず買受業を営もうとする者の氏名又は名称、住所
  • 法人である場合には、代表者の氏名
  • 営業所の名称、所在地、電話番号、電子メールアドレス等
  • 特定金属くずの保管場所の所在地(複数ある場合すべての所在地)

添付書類

事業開始届出書には、下記の書類を添付してください。
(1)営業所及び特定金属くず保管場所の平面図
(2)営業所及び特定金属くずの保管場所の略図
(3)届出者が個人の場合~住民票の写し

 届出者が法人の場合
 ・定款
 ・登記事項証明書
 ・代表者の住民票の写し

画像:開始届出

事業開始届出後には「氏名等の表示」が必要です

氏名等の表示方法

届出後には、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、明瞭に判読できる大きさかつ書体で、

  • 氏名又は名称
  • 届出をした公安委員会の名称
  • 届出番号

を表示する必要があります。

特定金属くず買受業

特定金属くず買受業

開始届出書を提出した公安委員会           公安委員会

届出番号等

第        号
氏名又は名称  
営業所の名称

 

氏名等を表示する場合の様式の例です。(法定様式ではありません。)
注)様式は限定しませんが、以下の事項は必ず表示してください。

  • 氏名又は名称
  • 届出をした公安委員会
  • 届出番号(金属盗対策法第5条の規定)

また、

  • 従業者数が5人以下の場合
  • 特定金属くず買受業を営む者が管理するウェブサイトを有していない場合を除き、ウェブサイト上でも表示する必要があります

特定金属くず買受業に係る法令

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和7年法律第75号)

画像:概要

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このページに関するお問い合わせ

岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。