金属くず買受業を営む皆様へ!令和8年6月1日から特定金属くずの買受けを行う場合は届出が必要です

ページ番号3002738  更新日 令和8年6月2日

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特定金属くず買受業を営む皆様へ

特定金属くずの買受けを行う方は、金属盗対策法の規定により、令和8年6月1日から、営業所の所在地を管轄する公安委員会への営業開始届出が必要です。
 注) 特定金属くずとは、主として銅からなる金属くず
 注)金属盗対策法とは、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律

画像:金属くず1

画像:金属くず2

特定金属くず買受業の開始届出について

画像:開始届出

画像:届出開始2

営業開始届出後には「氏名等の表示」が必要です

氏名等の表示方法

画像:氏名

特定金属くず買受業に係る法令

画像:概要

盗難特定金属製物品製物品の処分の防止等に関する法律関係様式

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このページに関するお問い合わせ

岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
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